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掲載日:2023年12月1日

平成29年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(杉島理一郎議員)

 空き家対策における課税情報の活用について

Q 杉島理一郎議員(自民

空家等対策特措法の施行によって、危険空き家の管理に対して、市町村に行政代執行を含む強い権限が与えられたのとは対照的に、空き家の利活用については、民民のマッチングに委ねられているのが現状です。現在、本県の空き家バンクは、設置見込みも含め51の市町村に広がっております。空き家バンクの成約率は4割に達していますが、所有者のうち15%ほどしか売買や賃貸をする意思がなく、問題は、空き家を活用する気のない所有者にどうアプローチして利活用を促すかということであり、そもそも所有者が特定できないケースも課題となっています。
実際、国交省の調査によると、不動産登記情報によって所有者が分からない土地は全体の2割もありますが、市町村は課税情報によって99.5%以上、所有者を特定しています。空家等対策特措法の10条には課税情報の活用が明記をされております。しかし、市町村の窓口においては、危険空き家の調査のためなら活用はしているものの、マッチングへの働き掛けのための活用には消極的で、担当窓口が機能していない、やりたがらないという実態もあるようです。そこで、県としてはどのように課税情報の活用を徹底し、マッチングを推進していくのか、お伺いいたします。
また、東京都では、空き家のワンストップ相談窓口を開設しています。まずは、本県にも空き家のワンストップ相談窓口を設置し、全県的に課税情報の利活用を推進する体制の構築ができないか、お伺いします。
さらに、東京都では、空き家の耐震診断に20万円をはじめ、建物調査や専門家への相談に独自の補助金を設けております。本県にも耐震診断への補助金をと思いましたが、空き家対策のために本当に必要なのは、別の制度や補助金だと感じましたので、以下、御提案をいたします。
まず、実際の売買においてネックになるのは、古い既存建物の存在です。解体が必要な状態だとなかなか買い手がつかず、かといって解体して更地にすれば、売れるまで固定資産税が高くなってしまうため、前に進みません。そこで、まずは利活用のために、建物を解体した更地に対しては、住宅用の土地に対する課税優遇を一定期間延長するような制度ができないか、お伺いいたします。
次に、実は住替えのために空き家が流通をすれば、結果、また空き家が発生してしまうという悩ましい現実があります。根本解決のためには、上物が建たない流通を考えなければなりません。そこで、隣の空き家を土地として購入する際の補助金や、その際の解体費用の補助金などを創設できないか、お伺いします。
空き家問題の根本解決につながるような利活用の促進のためには、東京都のように県がリードをすべきだと考えますので、前向きな答弁をお願いいたします。

A 野川達哉   都市整備部長

まず、「どのように課税情報の活用を徹底し、マッチングを推進していくのか」についてでございます。
これまで、県は空き家バンクの設置マニュアルや活用希望者と空き家所有者とのマッチングマニュアルを作成し、空き家活用の促進を市町村に働きかけてまいりました。
空き家バンクは議員お話しのとおり有効な手法ですが、登録申請は所有者が自主的に行う仕組みであるため、登録件数の拡大が課題となっております。
一方、平成27年の空家等対策の推進に関する特別措置法により、市町村は課税情報を空き家対策に活用することが可能になりました。
これを受け、一部の市町村では、課税情報で把握した空き家所有者にダイレクトメールで直接アプローチし、空き家バンクの活用などを働きかけております。
また、平成29年に作成された国のガイドラインでは、空き家対策のために課税情報が活用できることが改めて示されました。
今後、県は全ての市町村に対し改めてガイドラインを周知するとともに、すでに空き家バンクの働きかけを行っている市町村の事例を情報提供するなど、課税情報を活用したマッチングを促進してまいります。
次に、「本県にも空き家のワンストップ相談窓口を設置し、全県的に課税情報の利活用を推進する体制の構築ができないか」についてでございます。
現在、県の働きかけにより県内の全ての市町村が空き家の相談窓口を設置し、専門団体につなぐ体制ができております。
今後、この体制を活用して課税情報の活用を進める体制の構築を、改めて市町村に働きかけてまいります。
次に、「利活用のために建物を解体した更地に対しては、住宅用の土地に対する課税優遇を一定期間、延長する制度ができないか」についてでございます。
議員お話の制度につきましては、他県の市町村による条例等の制定に基づく事例も踏まえ、課税優遇を延長する方策について国とも協議しながら研究してまいります。
最後に、「隣の空き家を土地として購入する際の補助金や、解体費用の補助金を創設できないか」についてでございます。
県は所有者による自主的な空き家の解体が進むよう、金融機関に働きかけを行い解体費用のローンを創設していただきますとともに、国の補助制度について市町村に情報提供を行ってまいりました。
一方、補助については、解体は一部の市町村を除き、また、土地の購入については全ての市町村で実施しておりません。
私有財産への公費支出は難しいとの考え方から、指導により解体を促進している市町村が多く、それぞれの実情に応じて異なっております。
そのため、県が一律に補助制度を設けることは難しいところですが、空き家の解体に関して市町村からの要望の多い税制緩和を国に要望してまいります。
また、隣の空き家について土地としての購入を促進する方法については、地域の実情に詳しい不動産団体等と協議するなど、空き家の発生防止策などを検討してまいります。
空き家対策については、様々な主体が様々な取組を講じることが必要でございますので、引き続き、市町村や関係団体と連携し、協議を重ねながらしっかりと取り組んでまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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