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2026年6月24日

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就業者の方へ

カスタマーハラスメント防止条例や防止対策について、就業者の方に理解を深めていただくため、Q&Aを作成しました。

1.どのような言動がカスハラに該当するのか

条例では、顧客からの社会通念上許容できる範囲を超えた言動(無理な要求等)で働く環境が害されることを、カスハラと定義しています。

業種や業態、事業の規模などにより「社会通念上許容できる範囲」は異なると考えられますので、カスハラの定義やどのように対策に取り組むのかを示した「基本方針」などを事業者が作成している場合は、それを確認してください。

また、以下の言動はどのような業種であっても「社会通念上許容できる範囲を超えた言動」(カスハラに該当する言動)と言えます。

【カスハラに該当する言動】(一例です)

  • 就業者につきまとい、生年月日や住所等の個人情報を聞き出そうとすること
  • 就業者に対して殴る、蹴る、叩く等の暴行を行うこと
  • 就業者の人格を否定するような言動を行うこと
  • 大きな声をあげて就業者や周囲を威圧することなど

2.カスハラに該当するかもしれない言動を受けているがどうしたらよいか

ひとりで抱え込まずに、上司や周囲の方に相談しながら対応してください。

また、県ではカスタマーハラスメント総合相談窓口を設置しています。カスハラに関する相談を電話またはメールで受け付けております。お気軽にご相談ください。

埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口

電話番号

048-831-8000

(月曜日から金曜日の9時から19時まで受け付けています。祝日と12月29日から1月3日は除きます)

メール

saitamakasuhara@sp-network.co.jp  (24時間毎日受付)

3.防止条例が施行されるが、働く上でどのようなことに気をつけたらよいか

顧客と接するときは、相手の立場に立ち、伝え方に工夫を加えてください。その上で、無理な要求などには毅然と対応してください。

また、埼玉県カスタマーハラスメント防止条例では、このほかに就業者の責務として以下を定めています。社会全体でカスハラ防止に取り組むため、ご協力をお願いします。

  1. カスハラに関する問題への関心と理解を深めること
  2. 事業者が行うカスハラ防止の取組に協力すること
  3. 事業者がカスハラ防止への取組姿勢を示す基本方針を作成した場合は、その基本方針を守ること

また、就業者の方のカスハラ対策のチェックリストと条例について解説したリーフレットを作成しました。

こちらもあわせてご確認いただき、カスハラ対策への取組をお願いします。