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2026年6月24日
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カスタマーハラスメント防止条例や防止対策について、就業者の方に理解を深めていただくため、Q&Aを作成しました。
条例では、顧客からの社会通念上許容できる範囲を超えた言動(無理な要求等)で働く環境が害されることを、カスハラと定義しています。
業種や業態、事業の規模などにより「社会通念上許容できる範囲」は異なると考えられますので、カスハラの定義やどのように対策に取り組むのかを示した「基本方針」などを事業者が作成している場合は、それを確認してください。
また、以下の言動はどのような業種であっても「社会通念上許容できる範囲を超えた言動」(カスハラに該当する言動)と言えます。
ひとりで抱え込まずに、上司や周囲の方に相談しながら対応してください。
また、県ではカスタマーハラスメント総合相談窓口を設置しています。カスハラに関する相談を電話またはメールで受け付けております。お気軽にご相談ください。
(月曜日から金曜日の9時から19時まで受け付けています。祝日と12月29日から1月3日は除きます)
saitamakasuhara@sp-network.co.jp (24時間毎日受付)
顧客と接するときは、相手の立場に立ち、伝え方に工夫を加えてください。その上で、無理な要求などには毅然と対応してください。
また、埼玉県カスタマーハラスメント防止条例では、このほかに就業者の責務として以下を定めています。社会全体でカスハラ防止に取り組むため、ご協力をお願いします。
また、就業者の方のカスハラ対策のチェックリストと条例について解説したリーフレットを作成しました。
こちらもあわせてご確認いただき、カスハラ対策への取組をお願いします。
埼玉県カスタマーハラスメント防止対策ポータルサイト > 立場に合わせた情報を探す > 就業者の方へ