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2026年6月24日
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カスタマーハラスメント防止条例や防止対策について、事業者の方に理解を深めていただくため、Q&Aを作成しました。
目次
カスハラの判断基準は業種や業態によって異なるため、業界特有のカスハラの実態等を踏まえ、業界としての基本方針や対応マニュアルを先行して定めることが大切です。
事業者団体が先行して作成することにより、単独でカスハラ防止対策に取り組むことが難しい小規模事業者や個人事業主も、それを準用することができ、負担軽減につながります。
また、団体に所属する事業者やその就業者を対象とした研修や勉強会の実施、弁護士などと連携した相談窓口の設置、対応事例の共有なども効果的な支援です。
県では事業者団体等の基本方針やマニュアル作成を支援するための手引きを作成しました。基本方針のひな形やカスハラが発生した時の対応方法などが記載されていますので、ご活用をお願いします。
県が設置したカスタマーハラスメント総合相談窓口で、基本方針の作成について相談いただけます。
(月曜日から金曜日の9時から19時まで受け付けています。祝日と12月29日から1月3日は除きます)
saitamakasuhara@sp-network.co.jp (24時間毎日受付)
県では、社会保険労務士等の専門家をカスハラ対策の支援を希望する事業者、事業者団体に派遣する事業を実施します。募集時期等が決まりましたら、支援情報のページでご案内しますので、活用についてご検討ください。
業種や業態によってカスハラの性質や対応方法は異なるため、業界特有の事情や背景を踏まえつつ、構成員である事業者(構成事業者)を支援してください。
条例では、以下の事項が事業者団体の責務として定められています。
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