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掲載日:2023年3月13日
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道路位置指定の取扱基準等に関しては建築安全課のHPをご覧ください。
建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定処分について事前審査は受け付けておりません。
そのため、申請の際に提出していただくものではありませんが、「指定処分の可能性があるのかわからない。知りたい。」にお応えするため、代表的な項目についてまとめて確認する「申請者による事前チェックリスト」をご活用ください。
※この「申請者による事前チェックリスト」の項目をすべてクリアすれば確実に指定処分可能であることをお約束するものではありません。
計画中の当該申請に係る道路(以下「位置指定道路」という。)が指定処分可能かどうかについて確定した回答を求める場合は、道路位置指定を申請してください。
埼玉県建築基準法施行細則(別ウィンドウで開きます)第7条、第7条の2に定める道路位置指定の申請書様式について、Word版とPDF版を掲載します。
位置指定道路及び利用宅地の規模、並びに当該申請に係る利用宅地の用途及びその区画数によっては、町の開発手続きが必要となる場合があります。
既に当該開発手続きが行われている場合であっても、位置指定道路の審査の過程を経て、位置指定道路の指定処分時では、位置指定道路等の内容が申請時より変更となっている場合もあります。
道路位置指定申請者のおかれましては、上記内容を踏まえ、今一度、道路位置指定の処分時の計画に基づく町の開発手続きに係る対応について御確認いただくよう、お願いします。
【美里町 建設課】
【神川町 建設課】
【上里町 まちづくり推進課】
【寄居町 都市計画課】
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