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掲載日:2023年12月15日

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建築基準法に基づく処分等について

建築基準法に基づく第9条命令について

建築基準法第9条に基づき以下のとおり、命令を発令しました。

 【建築基準法第9条命令とは】

 違反建築物に対して、特定行政庁が工事停止、除却、移転、改築、使用禁止等を命ずるものです。

9条の命令を発令すると、特定行政庁は敷地内に標識を設置することができ、違反建築物の所有者等は、この標識

を拒み又は妨げてはならないことになります。仮に標識を破損した場合は、公文書毀棄罪で罰せられることがあり

ます。また、9条命令に違反すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される場合があります。

 

命令年月日

命令を受けた者の住所氏名

建築物の所在地

命令内容

平成29年7月31日

埼玉県入間郡越生町大字古池64番地1
荻久保 左内

埼玉県入間郡毛呂山町大字毛呂本郷字宿212番地2、213番地3

工事停止(PDF:85KB)

平成29年10月26日

埼玉県入間郡越生町大字古池64番地1
平物産株式会社 代表取締役
荻久保 左内

埼玉県入間郡越生町大字古池字平畑ケ64番1、65番、66番、67番、68番1、68番2、78番1、81番4及び81番6

使用制限(PDF:87KB)

お問い合わせ

都市整備部 川越建築安全センター  

郵便番号350-1124 埼玉県川越市新宿町一丁目17番地17 ウェスタ川越公共施設棟4階

ファックス:049-243-3561

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