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掲載日:2025年12月15日

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用地担当

用地担当の業務

埼玉県では、県民の皆様が健康で文化的な生活を営み、豊かさを実現できるようにするため、

  1. 「災害に強い県土づくり」
  2. 「生活の質を高める県土づくり」
  3. 「地域の良さを生かす県土づくり」

の、3つの基本目標を掲げ、安全性や快適性にも配慮しながら、道路や河川などの整備を行っています。

しかしながら、これらの整備を進めるためには、皆様の御理解と御協力をいただき、貴重な財産である土地をお譲りいただかなくてはなりません。また、お譲りいただく土地に建物などが存する場合には、その移転を併せてお願いしなければなりません。 

お譲りいただく土地や、移転していただく建物等について、補償させていただくこととなります。

行田県土整備事務所用地部では、公共事業に必要な用地取得又は借地、あるいは物件移転の際の補償などに関する業務を行っています。

もし皆様が上記のような事業計画にかかった場合、どのように話を進めていくかの概要を、「用地事務の流れ」で説明させていただきます。

用地事務の流れ

地元説明会

事業計画の概要と用地補償の考え方・進め方などについて説明します。
一般的には、買収となる土地の権利者を対象に、公民館などを会場として行います。

用地測量・調査

土地所有者の皆様の立会をお願いして買収する土地の境界を確定し、お譲りいただく土地の面積を測量します。
基本的には、県が委託した測量会社が実施します。

物件調査

移転をお願いする建物・工作物・立竹木などについて、種類・構造・規格などを調査します。
あらかじめ調査日程を相談させていただき、県が委託した補償コンサルタント業者等が屋内外に立ち入り詳細な調査を行うこととなります。

調書の作成・確認

調べた土地及び建物などを調書にして、皆様に確認していただきます。

補償額の算定

同一所有者や同一用途の画地ごとに土地の補償額を算出します。
物件調査の結果をもとに、移転をしていただく建物などの補償額を算定します。
公共事業に伴う補償項目や補償額の算定方法などは全国的に統一されており、公正かつ適正な補償の確保が図られています。

税務署との事前協議

所轄の税務署と、租税特別措置法などによる課税の特例が受けられる事業であるか協議をします。
なお、課税の特例が受けられる事業であっても、補償項目すべてが特別控除の対象となるものではないので、ご注意ください。

用地交渉

買収面積や価格、移転を必要とする建物等の補償額などの内容を説明します。
また、移転の時期や移転先など、個々の具体的な内容について個別に話し合います。

契約

補償内容等の説明に合意していただいた上で、契約書に署名押印をお願いすることとなります。

登記

買収地の土地の分筆及び所有権の移転登記をします。
手続や費用は県の負担で行います。

支払

契約書に基づく支払条件が合致した場合には、土地の買収代金と建物等の補償代金を支払います。

補償のあらまし

土地の価格(評価)について

  1. 土地の補償額の算出については、皆様に立ち会っていただいた上で事業に必要な土地の面積を測量し、その面積に1平方メートルあたりの価格を乗じて算定します。
  2. 各々の土地の単価は、その土地の現況地目、形状、面積及び地域の状況並びに利用形態によって個別に算出します。
    土地単価の算出にあたっては、実際の取引事例、地価公示法に基づく公示価格、国土利用計画法に基づく基準価格、不動産鑑定士による鑑定価格などをもとに、適正な価格(正常価格)を算出します。
  3. 当該土地に所有権以外の権利(地上権・借地権・耕作権等)が設定されている場合には、土地の所有者と所有権以外の権利者間において、その権利割合を決定していただき、その割合に基づき補償額を算定します。

物件(建物等)の移転補償について

お譲りいただく土地に物件(建物・工作物・立竹木など)がある場合、所有者に移転をお願いします。
移転していただく物件の個々の形状・利用状況・数量などを所有者別に調査します。
そのうえで、全国的に統一された補償基準(閣議決定)などに基づいて補償額を算定いたします。

建物補償

建物の移転については、その建物が移転後においても、移転前の価値及び機能を失わないように、土地と建物の位置関係・種類・構造・用途・経過年数・その他の条件を考慮して、その移転工法(再築・曳家・改造などの方法)を決定し、それに要する費用を補償します。

工作物補償

工作物の移転については、その工作物が移設できるかを考慮して移転方法を決定します。

  • 移設できる工作物(看板等)については、移設に要する費用を補償します。
  • 移設できない工作物(コンクリート叩き等)については、再設に要する費用を補償します。
    (再設とは、建物補償と同じように経過年数等を考慮した費用となります。)

立竹木補償

立木については、移植補償を原則としていますが、大きなもの・収穫を目的としたもの・用材林として植栽したもの・自然に繁茂しているものは、伐採の補償となります。

  • 移植補償は、その立木の移植に要する費用を補償します。
  • 伐採補償は、その立木の伐採に要する費用を補償しますが、特に庭木等は、この費用に加えて樹木の正常な取引価格を補償します。

動産移転補償

住宅などを移転していただく場合は、家財道具、商品等の荷造り、運搬に要する費用を補償します。

仮住居補償

建物の移転工事期間中、一時仮住まい(仮倉庫)が必要となる場合は、運搬に要する費用を補償します。

借家人等に対する補償

移転していただくこととなる借家等に居住されている方には、賃借を継続することが困難と認めらる場合には、現在と同程度の規模の借家等を借り入れるために要する権利金及び現在の家賃と新たな家賃との差額を一定期間補償します。

家賃減収の補償

賃貸用の建物の移転に伴って、一定の要件を満たした場合には、移転期間中に得られなくなる家賃相当額(管理費等は控除)を補償します。

営業休止の補償

店舗や工場などを移転するために一時的に営業を休まなければならないときは、休業による収益減、営業用資産に対する公租公課など休業期間中であっても必要な経費、従業員に対する休業手当、開店のための広告費など、実態をよく調査したうえで補償します。

祭し料の補償

神社・仏閣・墓地などを移転していただく場合は、その移転の際に行う祭典及び弔祭に要する費用を補償します。

移転雑費補償

建物等を移転していただく場合には、その移転先を探す費用、建築確認を申請する費用、住居移転に要する費用、建築祝い等に要する費用、引越しの挨拶に要する費用などを補償します。

※参考に「用地補償のあらまし(PDF:655KB)」をご覧ください。ここまでの説明内容がまとまっているものです。

事業認定等に関する適期申請等について

近年、公共事業については、国民のコスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっております。
このような中、総合規制改革会議において、土地収用法等の積極的活用の必要性が指摘され、政府の行動計画である「規制改革・民間開放推進3か年計画」(閣議決定)にも、その内容が盛り込まれたところです。
この状況を踏まえ、埼玉県では、「土地収用制度活用推進要綱」を徹底し、土地収用手続に移行する要件を定めた適期申請ルールの徹底を図ることとしました。
また、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、「事業名称、すべての土地所有者及び関係人との用地交渉を開始した時期、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期」を公表することとしました。
ついては、「土地収用制度活用推進要綱」及び行田県土整備事務所が実施する「主要事業に係る用地取得の状況について」を公表します。

関連する情報

県土整備部用地課HP

お問い合わせ

県土整備部 行田県土整備事務所 用地担当

郵便番号361-0023 埼玉県行田市長野943 埼玉県行田県土整備事務所

ファックス:048-554-5216

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