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掲載日:2019年9月9日

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河川の管理について

河川占用許可(河川法第24・26条)

当事務所が管理する一級河川の河川区域内の土地の使用、電柱、電話柱、水道管、下水道管等の工作物の新築、改築等を行う場合は、河川管理者の許可が必要となります。これら、土地の使用、工作物の新築等が必要と認められる場合に、河川占用許可を行っています。なお、占用物件については、占用料がかかります。

河川保全区域における行為の制限(河川法第55条)

当事務所管内の忍川・福川については、河川の区域から20mの範囲が河川保全区域に指定されています。この区域内で、土地の掘削、工作物の新築等を行う場合は、河川管理者の許可が必要となります。住宅の新築を行う場合も許可の対象となりますので、事前に管理担当にご相談ください。

河川巡視

河川管理補助員が、管内の一級河川を巡回して、河川の維持管理の状態や汚濁状況を把握したり、違法行為を行っている者に対し指導を行っています。

お問い合わせ

県土整備部 行田県土整備事務所 管理担当

郵便番号361-0023 埼玉県行田市長野943 埼玉県行田県土整備事務所

ファックス:048-554-5216

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