ページ番号:27264
掲載日:2022年2月3日
ここから本文です。
県管理道路に水道・電柱・ガス管などを設置し、継続して道路を使用する場合や、建築用足場など一時的に道路を使用する場合は、道路占用許可申請が必要です。
占用許可については、物件・場所により制限が設けられているため、具体的な内容については、事前相談を行ってください。
また、占用物件により「埼玉県道路占用料徴収条例」に定められている占用料がかかります。
申請書 |
1部 |
||
---|---|---|---|
添付書類 |
案内図、平面図、縦横断図、保安図、カラー写真、構造図(適宜) |
各2部 |
― |
道路側溝は路面の雨水排水を目的として設置した施設であり、一般家庭等の生活排水を県管理道路側溝へ放流することは、原則として認めていません。
ただし、下水道の整備がされていない地域で、以下の基準を満たす場合に、浄化槽の放流水を道路側溝へ放流させることを例外として認める場合があります。
放流可能と認められた場合は、道路占用許可の申請が必要となります。
一戸建て住宅に設置される処理対象人員10人槽以下の小型合併処理浄化槽
道路敷地外に適当な余地がない場合に限り、必要最小限の面積で建築用足場などの設置、占用を認めています。
歩道上とし、その占用幅は1m以内で、かつ歩道の有効幅員の2分の1以内とする
その占用幅は1m以内で、かつ道路幅員の8分の1以内とする
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください