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掲載日:2025年12月17日

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動物用医療機器等販売・貸与業の申請・届出について

1.動物用医療機器等販売・貸与業とは

専ら動物にのみ用いられる医療機器は「動物用医療機器」として、人に用いられる「医療機器」とは区別されています。

動物用医療機器は、「2(1)動物用高度管理医療機器」、「2(2)動物用管理医療機器」、「2(3)動物用一般医療機器」に分類されています。

動物用高度管理医療機器(一般的名称)は、「閉鎖循環式麻酔器」、「人工腎臓装置」、「人工心臓弁」、「人工心肺装置」、「ペースメーカー」及び「閉鎖循環式保育器」の6品目が定められています。

疾病診断、治療及び予防用のプログラム(副作用又は機能の障がいが生じた場合においても、動物の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものを除く。)及びそれを記録した記録媒体についても規制の対象となります。

 人用で承認された医療機器を販売・貸与する場合には別途「医療機器販売・貸与業」の許可が必要です。

2.動物用管理医療機器販売・貸与業の種類

(1)動物用高度管理医療機器等販売・貸与業

「動物用高度管理医療機器」を「販売」・「貸与」するには、家畜保健衛生所へ「動物用高度管理医療機器等販売・貸与業の届出」をする必要があります。

貸与業には、レンタル業の他、動物用高度管理医療機器を対象とするファイナンスリース業のうち、営業所において当該機器の販売・貸与する場合も含まれます。

営業所には規則の基準を満たした高度管理医療機器等営業管理者がいなければなりません。ただし、高度管理医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体の販売若しくは貸与又は電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所においては適用されません。

動物用高度管理医療機器等販売・貸与業の許可等を受けている者は動物用管理医療機器販売・貸与業も行えます。

※管理者の要件について、詳しくは営業所管理者について(PDF:414KB)を確認してください。

(2)動物用管理医療機器等販売・貸与業

「動物用管理医療機器」を「販売」・「貸与」するには、家畜保健衛生所へ「動物用管理医療機器等販売・貸与業の届出」をする必要があります。

貸与業には、レンタル業の他、動物用管理医療機器を対象とするファイナンスリース業のうち、営業所において当該機器の販売・貸与する場合も含まれます。

営業所には規則の基準を満たした管理医療機器等営業管理者がいなければなりません。ただし、管理医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体の販売若しくは貸与又は電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所においては適用されません。

※管理者の要件について、詳しくは営業所管理者について(PDF:414KB)を確認してください。

(3)動物用一般医療機器等販売・貸与業

「動物用一般医療機器」を販売・貸与するのに、許可又は届出は必要ありません。

3.申請・届出方法

動物用医薬品関係申請・届出様式を確認し、必要事項を記入後、添付文書をご準備ください。

「電子申請による申請又は届出」の場合
1.農林水産省共通申請サービス(eMAFF)にて、申請を行なってください。
2.手数料納付のない申請・届出
受理されましたら、手続は完了です。

3.手数料納付のある申請
 埼玉県電子申請・届出サービスから手数料の支払いを行なってください。
その際、eMAFFで発行された文書番号が必要になりますので、お手元にご用意ください。

※注意事項
領収書は発行されません、詳細はこちらのページをご覧ください。電子申請・届出サービスの電子納付について
手続は一定の時間を要しますので、余裕をもって申請・届出を行なってください。

「窓口受付による申請又は届出」の場合

  1. 申請・届出書類を1部ご用意ください。
  2. 事前の受付窓口へご連絡の上、来所ください。
  3. 受付時間は、土日祝日、12月29日~1月3日を除く8時30分~17時15分です。

4.動物用医療機器関係申請・届出様式

提出の際、様式及び注意事項等をよく確認していただきながら書類を作成していただきますようお願いします。

令和2年12月21日以降、関係省令の一部改正により、押印は廃止され不要となりました。

令和3年8月1日以降、法の一部改正により様式及び添付書類が変更されました。申請者等について法5条第3号イからトに該当することの有無を申請書又は届出書に記載していただくことになり、誓約書及び診断書又は疎明書の添付は不要となりました。

  1. 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可申請
  2. 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可更新申請
  3. 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可関係事項変更届出
  4. 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可証書換え交付申請
  5. 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可証再交付申請
  6. 動物用管理医療機器販売・貸与業届出
  7. 動物用管理医療機器販売・貸与業届出関係事項変更届出
  8. 動物用医療機器営業所廃止・休止・再開届出

 (1)動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可申請

動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可申請必要書類

必要書類

様式

注意事項 

許可申請書

様式53号(ワード:20KB)

※1

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

原本

※2、※7

組織規定(図)又は業務分掌表

任意様式(組織図参考様式(ワード:26KB))(業務分掌表参考様式(ワード:16KB)

※3

管理者の資格を証する書類又は従事年数証明書

資格証(写し)、従事年数証明書は任意様式(従事年数証明書参考様式(ワード:19KB)

※4、※7

雇用証書

任意様式(参考様式(ワード:18KB)

※6、※7

営業所の構造設備の概要

別紙1(ワード:15KB)

※5

取扱品目一覧表

任意様式

 

手数料

35,700円

※8

※1「参考事項」欄に、手続に係る担当者氏名と連絡先を記入してください。

※2申請者が法人の場合に必要、できる限り発行後6ヶ月以内のものを提出。地方公共団体の場合は条例等の写しが必要です。

※3申請者が法人の場合は提出してください。

※4資格を証する書類は、確認のため原本も持参してください。
     原本の提示が困難な場合(遠隔地、電子申請等)は、原本の写しの郵送での提出も可能です。
     原本の写しを郵送する場合は、以下のとおり作成し提出してください。
     許可等を受けた者又は受けようとする者(いずれも法人にあってはその代表者とする。以下「証明者」という。)が、資格を証する書類の写しの余白に以下の(1)から(3)までに定める事項を記載して原本証明を行い、その写しを提出してください。
     なお、資格を証する書類の裏面に記載(いわゆる「裏書き」)がある場合は、必ず裏面の写しも提出してください。
   (1)当該写しが原本と相違ない旨
   (2)原本証明を行なった年月日
   (3)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
従事年数証明書は提出が必要な場合のみ提出してください。
管理者の要件について、詳しくは営業所管理者について(PDF:414KB)を確認してください。

※5高度管理医療機器プログラムのみ取扱う営業所では添付不要です。その場合、営業所の電話番号、ファックス番号及び営業所への案内図(任意の様式)を添付してください。

※6申請者が管理者になる場合は不要です。その場合、申請書にその旨を記入してください。

※7添付書類の省略ができる場合があります。以下の書類について、申請者が医薬品医療機器等法の規定による許可等の申請又は届出に関し、埼玉県知事あてに既に提出されている書類については省略ができます。

⑴登記事項証明書 ⑵管理者の資格を証する書類 ⑶雇用証書

これらの添付書類を省略する場合には、申請書の「参考事項」欄に

(1)省略する書類の名称 (2)省略の根拠となった、既に提出されている申請書又は届出書の種類 (3)提出機関名 (4)申請又は届出の年月日

を記入してください。

※8受付窓口で支払の場合は、現金又はキャッシュレス決済です。現金の場合は、釣銭のないように準備してください。

 

 (2)動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可更新申請

取り扱う高度管理医療機器等の品名及び製造販売業者の氏名又は名称が変更になった場合や構造設備が変更になった場合は「3. 動物用高度管理医療機器等販売・賃貸業許可関係事項変更届出」を併せて提出。

動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可更新申請必要書類

必要書類

様式

注意事項

更新申請書

様式54号(ワード:20KB)

※1

営業所の構造設備の概要 任意様式 ※2

旧許可証

原本

※3

※4

手数料

14,100円

※5

※1「参考事項」欄に、手続に係る担当者氏名と連絡先を記入してください。

※2 直近の申請又は届出後に変更がない場合は、申請書の「2営業所の構造設備の概要」の欄に「構造設備の主要部分に変更はない」と記載すれば省略可能です。

※3 亡失の場合、誓約書が必要です。誓約書には、「許可証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記入してください。

※4 旧許可証原本は、新許可証交付時に引換えで回収します。

※5受付窓口で支払の場合は、現金またはキャッシュレス決済です。現金の場合は、釣銭のないように準備してください。

 (3)動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可関係事項変更届出

下記事項を変更したときは、30日以内に届け出てください。

動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可関係事項変更届出
変更事項 必要書類 様式 注意事項
- 許可関係事項変更届出書 様式60号(ワード:21KB)

※1、※2

申請者氏名又は名称 個人

戸籍謄(抄)本又は

戸籍記載事項証明書

原本

※3、※4

法人

登記事項証明書

(履歴事項全部証明書)

原本

※3、※7

申請者住所 (届出書に記載) -  
薬事に関する業務に責任を有する役員(申請者が法人であるとき)

登記事項証明書

(履歴事項全部証明書)

原本

※3、※7

組織規定(図)又は

業務分掌表

任意様式(組織図参考様式(ワード:26KB))(業務分掌表参考様式(ワード:16KB)  
営業所管理者

資格を証する書類又は

従事年数証明書

資格証(写し)、従事年数証明書は任意様式(従事年数証明書参考様式(ワード:19KB)

※5、※7

雇用証書  任意様式(参考様式(ワード:18KB) ※7
営業所管理者の氏名

戸籍謄(抄)本又は

戸籍記載事項証明書

原本

※3、※6、※7

営業所管理者の住所 (届出書に記載) -  
営業所の名称 (届出書に記載) -  
営業所の構造設備の主要部分

変更箇所を説明する図面(新旧対照)

別紙1(ワード:15KB)  
取り扱う高度管理医療機器等の品目  取扱品目一覧表 任意様式  
兼営事業の種類 (届出書に記載) -  
  手数料  不要  

※1「参考事項」欄に、手続に係る担当者氏名と連絡先を記入してください。

※2事由発生後30日を経過した場合は、遅延理由書(参考様式(ワード:15KB))を添付してください。

※3できる限り発行後6ケ月以内のものを提出してください。

※4婚姻や社名変更などで氏名又は名称を変更した場合のみ適用です。申請者が変わった場合は新規許可取得が必要です。

※5資格を証する書類は、確認のため原本も持参してください。
     原本の提示が困難な場合(遠隔地、電子申請等)は、原本の写しの郵送での提出も可能です。
     原本の写しを郵送する場合は、以下のとおり作成し提出してください。
     許可等を受けた者又は受けようとする者(いずれも法人にあってはその代表者とする。以下「証明者」という。)が、資格を証する書類の写しの余白に以下の(1)から(3)までに定める事項を記載して原本証明を行い、その写しを提出してください。
     なお、資格を証する書類の裏面に記載(いわゆる「裏書き」)がある場合は、必ず裏面の写しも提出してください。
   (1)当該写しが原本と相違ない旨
   (2)原本証明を行なった年月日
   (3)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
従事年数証明書は提出が必要な場合のみ提出してください。
管理者の要件について、詳しくは営業所管理者について(PDF:414KB)を確認してください。

※6婚姻等で氏名等を変更した場合のみ適用です。

※7添付書類の省略ができる場合があります。以下の書類について、申請者が医薬品医療機器等法の規定による許可等の申請又は届出に関し、埼玉県知事あてにすでに提出されている書類については省略ができます。

⑴登記事項証明書 ⑵管理者の資格を証する書類の写し ⑶雇用証書

これらの添付書類を省略する場合には、申請書の「参考事項」欄に

(1)省略する書類の名称 (2)省略の根拠となった、既に提出されている申請書又は届出書の種類 (3)提出機関名 (4)申請又は届出の年月日

を記入してください。

 (4)動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可証書換え交付申請

動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可証書換え交付申請必要書類

必要書類

様式

書換え交付申請書

様式56号(ワード:19KB)

許可証

原本

手数料

2,600円

※受付窓口で支払の場合は、現金又はキャッシュレス決済です。現金の場合は、釣銭のないように準備してください。

 

 (5)動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可証再交付申請

許可証を汚損又は亡失した場合は、申請を行なってください。

動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可証再交付申請必要書類

必要書類

様式

注意事項

再交付申請書

様式57号(ワード:19KB)

 

旧許可証

原本

亡失の場合、誓約書※1が必要。

手数料

3,700円

※2

※1誓約書は、「許可証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記載してください。
※2受付窓口で支払の場合は、現金又はキャッシュレス決済です。現金の場合は、釣銭のないように準備してください。

 (6)動物用管理医療機器販売・貸与業届出

動物用管理医療機器販売・賃貸業届出に必要な種類は、次のとおりです。業務を開始する前に届出を行なってください。

動物用管理医療機器販売・貸与業届出必要書類

必要書類

様式

注意事項

届出書

様式58号(ワード:20KB)

※1

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
又は組織規程(図)或いは業務分掌表

原本
任意様式(組織規程(図)参考様式(ワード:26KB)
業務分掌表参考様式)(ワード:16KB)

※2

管理者の資格を証する書類

又は

従事年数証明書

資格証(写し)、

従事年数証明書は任意様式(従事年数証明書参考様式(ワード:19KB)

※3、※6

雇用証書

任意様式(参考様式(ワード:18KB)

※4

営業所の構造設備の概要

別紙1(ワード:15KB)

※5

手数料

不要

 

※1「参考事項」欄に、手続に係る担当者氏名と連絡先を記入してください。

※2 届出者が法人の場合、登記事項証明書(できる限り発行後6か月以内のもの)、組織規程図、業務分掌表のいずれかを提出してください。

※3資格を証する書類は、確認のため原本も持参してください。
原本の提示が困難な場合(遠隔地、電子申請等)は、原本の写しの郵送での提出も可能です。
原本の写しを郵送する場合は、以下のとおり作成し提出してください。
許可等を受けた者又は受けようとする者(いずれも法人にあってはその代表者とする。以下「証明者」という。)が、資格を証する書類の写しの余白に以下の(1)から(3)までに定める事項を記載して原本証明を行い、その写しを提出してください。
なお、資格を証する書類の裏面に記載(いわゆる「裏書き」)がある場合は、必ず裏面の写しも提出してください。
(1)当該写しが原本と相違ない旨
(2)原本証明を行なった年月日
(3)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
従事年数証明書は提出が必要な場合のみ提出してください。
管理者の要件について、詳しくは営業所管理者について(PDF:414KB)を確認してください。

※4 申請者が管理者になる場合は不要です。その場合、申請書にその旨を記入してください。

※5 管理医療機器プログラムのみ取扱う営業所では添付不要です。その場合、営業所の電話番号、ファックス番号及び営業所への案内図(任意の様式)を添付してください。

※6 添付書類の省略ができる場合があります。以下の書類について、申請者が医薬品医療機器等法の規定による許可等の申請又は届出に関し、埼玉県知事あてに既に提出されている書類については省略ができます。

⑴管理者の資格を証する書類 ⑵雇用証書

これらの添付書類を省略する場合には、申請書の「参考事項」欄に

(1)省略する書類の名称 (2)省略の根拠となった、既に提出されている申請書又は届出書の種類 (3)提出機関名 (4)申請又は届出の年月日

を記入してください。

 (7)動物用管理医療機器販売・貸与業届出関係事項変更届出

下記事項を変更したときは、30日以内に届け出てください。

動物用管理医療機器販売・貸与業届出関係事項変更届出

変更事項

必要書類

様式

注意事項

許可関係事項変更届出書

様式61号(ワード:19KB)

※1、※2

申請者氏名又は名称及び住所

届出書に記載

 -

 

薬事に関する業務に責任を有する役員
(申請者が法人である場合)
届出書に記載
提出任意(組織規程(図)、業務分掌表)
任意様式(組織規程(図)参考様式(ワード:26KB)業務分掌表参考様式(ワード:16KB) ※3

営業所の名称

届出書に記載

 -

 

営業所管理者

資格を証する書類

又は

従事年数証明書

資格証は写し

従事年数証明書は任意様式(従事年数証明書参考様式(ワード:19KB)

※4、※5

雇用証書

任意様式(参考様式(ワード:18KB)

※5

営業所管理者の氏名

届出書に記載

 -

 

営業所管理者の住所

届出書に記載

 -

 

構造設備の主要部分

変更箇所を説明する図面(新旧対照)

別紙1(ワード:15KB)

 

兼営事業

届出書に記載

 -

 

 

手数料

不要

 

※1「参考事項」欄に、手続に係る担当者氏名と連絡先を記入してください。

※2 事由発生後30日を経過した場合は、遅延理由書(参考様式(ワード:15KB))を添付してください。

※3 組織規程(図)又は業務分掌表の提出は任意です。

※4資格を証する書類は、確認のため原本も持参してください。
     原本の提示が困難な場合(遠隔地、電子申請等)は、原本の写しの郵送での提出も可能です。
    原本の写しを郵送する場合は、以下のとおり作成し提出してください。
     許可等を受けた者又は受けようとする者(いずれも法人にあってはその代表者とする。以下「証明者」という。)が、資格を証する書類の写しの余白に以下の(1)から(3)までに定める事項を記載して原本証明を行い、その写しを提出してください。
   なお、資格を証する書類の裏面に記載(いわゆる「裏書き」)がある場合は、必ず裏面の写しも提出してください。
  (1)当該写しが原本と相違ない旨
  (2)原本証明を行なった年月日
  (3)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
従事年数証明書は提出が必要な場合のみ提出してください。
管理者の要件について、詳しくは営業所管理者について(PDF:414KB)を確認してください。

※5 添付書類の省略ができる場合があります。以下の書類について、申請者が医薬品医療機器等法の規定による許可等の申請又は届出に関し、埼玉県知事あてにすでに提出されている書類については省略ができます。

⑴管理者の資格を証する書類 ⑵雇用証書

これらの添付書類を省略する場合には、申請書の「参考事項」欄に

(1)省略する書類の名称 (2)省略の根拠となった、既に提出されている申請書又は届出書の種類 (3)提出機関名 (4)申請又は届出の年月日

を記入してください。

 (8)動物用医療機器営業所廃止・休止・再開届出

動物用高度管理医療機器等販売・貸与業及び動物用管理医療機器販売・貸与業を廃止・休止・再開するときは、30日以内に届出を行なってください。

動物用医療機器営業所廃止・休止・再開届出

必要書類

様式

注意事項

廃止・休止・再開届出書

様式59号(ワード:22KB)

※1、※2

許可証

原本

※3、廃止の場合に必要。

手数料

不要

 

※1「参考事項」欄に、手続に係る担当者氏名と連絡先を記入してください。

※2 事由発生後30日を経過した場合は、遅延理由書(参考様式(ワード:15KB))を添付してください。

※3 高度管理医療器等販売・貸与業のみ提出してください。亡失の場合、誓約書が必要。誓約書は、「許可証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記入してください。

お問い合わせ

農林部 川越家畜保健衛生所  

郵便番号350-0837 埼玉県川越市石田152

ファックス:049-226-9653

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