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掲載日:2025年2月13日

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家畜伝染病予防法に基づく定期報告について

家畜の病気の発生やまん延を防ぐため、家畜などの動物を所有する方は、毎年2月1日現在の飼育頭羽数等を県知事に報告することが定められています。
報告様式など詳細は「家畜伝染病予防法に基づく定期報告書について」のページをご覧ください。

お問い合わせ

農林部 川越家畜保健衛生所  

郵便番号350-0837 埼玉県川越市石田152

ファックス:049-226-9653

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