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掲載日:2024年2月28日

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家畜伝染病予防法に基づく定期報告について

家畜の病気の発生やまん延を防ぐため、家畜伝染病予防法が改正され、家畜などの動物を所有する方は、毎年2月1日現在の飼育頭羽数等を県知事に報告することになりました。
報告が必要な動物は、牛・馬・ヒツジ・ヤギ・豚・ミニブタ・あひる・うずら・だちょうなどです。
なお、犬・猫・うさぎ・インコ等は対象となりません。
詳しい情報は、畜産安全課のページをご覧ください。

報告が必要な動物について

次に掲げる動物を飼育する所有者は家畜伝染病法に基づく報告が必要です。

牛・水牛・鹿・馬・めん羊・山羊・豚(ミニブタを含む)・いのしし

鶏・あひる(アイガモを含む)・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥

※犬・猫・うさぎ・インコ等は報告の対象となりません。また、ミニブタは豚に含まれますので報告の対象となります。

報告対象時点と報告期限について

毎年2月1日時点の飼育羽数等について報告してください。

報告期限は動物の種類により異なります。

(1)牛・水牛・鹿・羊・山羊・豚(ミニブタを含む)・いのしし・馬は毎年4月15日までに報告

(2)鶏・あひる(アイガモを含む)・うずら・きじ・七面鳥・ほろほろ鳥・だちょうは毎年6月15日までに報告

※(1)と(2)の動物を同じ場所(農場)で飼育している場合は、4月15日までに合わせて報告してください。

提出書類について

飼育する動物の飼育頭羽数によって、提出する書類が異なりますので、下表をご覧いただき必要書類を確認してください。

飼育している
動物種
飼育している
頭羽数

 

提出が必要な書類

 

牛・水牛・馬

1頭

 

定期報告書1(基本情報):様式1-1Excel(エクセル:201KB)PDF(PDF:332KB)
【記入例】PDF(PDF:140KB)

2頭以上

 

定期報告書1(基本情報):様式1-2Excel(エクセル:164KB)PDF(PDF:238KB)
【記入例】PDF(PDF:457KB)

 

 

定期報告書2(飼養衛生管理基準の遵守状況):
様式2-1(牛・水牛用)Excel(エクセル:119KB)(エクセル:119KB)、PDF(PDF:431KB)
様式2-4(馬用)Excel(エクセル:111KB)PDF(PDF:339KB)

 

 

その他添付書類:添付書類様式Excel(エクセル:77KB)PDF(PDF:98KB)
【記入例】(牛・水牛用)PDF(PDF:142KB)、(馬用)PDF(PDF:138KB)

 

鹿・羊・山羊・豚
いのしし・ミニブタ

1~5頭

 

定期報告書1(基本情報):様式1-1Excel(エクセル:201KB)PDF(PDF:332KB)
【記入例】PDF(PDF:140KB)

 

6頭以上

 

定期報告書1(基本情報):様式1-2Excel(エクセル:164KB)PDF(PDF:238KB)
【記入例】PDF(PDF:457KB)

 

 

定期報告書2(飼養衛生管理基準の遵守状況):
様式2-1(鹿・羊・山羊用)Excel(エクセル:119KB)PDF(PDF:431KB)
様式2-2(豚・いのしし・ミニブタ用)Excel(エクセル:166KB)PDF(PDF:559KB)

 

 

その他添付書類:添付書類様式Excel(エクセル:77KB)PDF(PDF:98KB)
【記入例】(鹿・羊・山羊用)PDF(PDF:142KB)、(豚・いのしし・ミニブタ用)PDF(PDF:141KB)

 

鶏・あひる・アイガモ
うずら・きじ・七面鳥
ほろほろ鳥・だちょう

1~99羽
だちょうは
1~9羽

 

定期報告書1(基本情報):様式1-1Excel(エクセル:201KB)PDF(PDF:332KB)
【記入例】PDF(PDF:140KB)

 

100羽以上
だちょうは
10羽以上

 

定期報告書1(基本情報):様式1-2Excel(エクセル:164KB)PDF(PDF:238KB)
【記入例】PDF(PDF:457KB)

 

 

定期報告書2(飼養衛生管理基準の遵守状況):
様式2-3(家きん用)Excel(エクセル:148KB)PDF(PDF:457KB)

 

 

その他添付書類:添付書類様式Excel(エクセル:77KB)PDF(PDF:98KB)
【記入例】(家きん用)PDF(PDF:141KB)

 

 

問合せと提出先について

問合せと定期報告書の提出は、動物を飼育している場所(市町村)を確認して、管轄する下記の各家畜保健衛生所までお願いします。
なお、報告書の提出に当たっては、郵送、Faxまたはメールでお願いします。

家畜保健衛生所

郡市

管轄市町村

中央家畜保健衛生所

〒331-0821
さいたま市北区別所町107-1
Tel048-663-3071
Fax048-666-8731

北足立

さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、草加市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、伊奈町

南埼玉

春日部市、越谷市、久喜市、八潮市、蓮田市、白岡市、宮代町

北葛飾

三郷市、幸手市、吉川市、杉戸町、松伏町

川越家畜保健衛生所

〒350-0837
川越市石田152
Tel049-225-4141
Fax049-226-9653

入間

川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、富士見市、ふじみ野市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、三芳町、毛呂山町、越生町

比企

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、川島町、吉見町、鳩山町

熊谷家畜保健衛生所

〒360-0813
熊谷市円光1-8-30
Tel048-521-1274
Fax048-526-1063

秩父

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村

児玉

本庄市、美里町、神川町、上里町

大里

熊谷市、深谷市、寄居町

北埼玉

行田市、加須市、羽生市

提出時期について

提出期限については下記のとおりです。なお、動物(家畜)種によって提出期限が異なりますのでご注意ください。

  1. 牛・水牛・馬・鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし・ミニブタは、毎年4月15日までに提出
  2. 鶏・あひる・アイガモ・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・だちょうは、毎年6月15日までに提出

注意:1と2の動物を同一農場(飼育場所)で複合して飼養している場合は、4月15日までに併せて報告してください。

お問い合わせ

農林部 川越家畜保健衛生所  

郵便番号350-0837 埼玉県川越市石田152

ファックス:049-226-9653

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