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掲載日:2021年6月7日

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診療施設の開設届

動物病院を開設した場合、開設者は、獣医療法第3条に基づく診療施設の開設の届出が必要です。

提出書類

  • 届出書:様式を参照。法人が開設する場合、定款または寄付行為を添付してください。
  • 資格関係:診療を行う獣医師全員分の獣医師免許証の写しを添付してください。免許証に裏書がある場合は、裏面の写しも添付してください。
  • 施設関係:診療に関連する部屋等の見取図を添付してください。
    (既存の図面等で代用できます。器具、器械の位置を明示してください。また、扉や窓、消毒設備、手術室、エックス線使用室なども記入してください。)
    エックス線装置を備える施設については、エックス線装置に係る書類(エックス線装置の概要及びエックス線を使用する室の遮へい物等の配置状況(別添2))を添付してください。
    ※診療施設の構造設備は、獣医療法施行規則第2条で定める基準に適合していることが必要です。
  • 案内図:最寄りの駅から施設までの案内地図(既存の地図等で代用できます)

様式

開設届出書(見取り図含む): Word(ワード:20KB) 、PDF(PDF:93KB) ※記入例PDF(PDF:99KB)

エックス線装置の概要: Word(ワード:30KB)PDF(PDF:205KB)

エックス線装置を使用する室の遮へい物等の配置状況(別添2):Word(ワード:15KB) 、PDF(PDF:51KB)

届出時期

開設後10日以内に届出してください。(10日を超える場合は、遅延理由書の提出が必要です。)

遅延理由書の様式は自由です。 (遅延理由書の参考例: Word(ワード:14KB)PDF(PDF:42KB))

お問い合わせ

農林部 川越家畜保健衛生所  

郵便番号350-0837 埼玉県川越市石田152

ファックス:049-226-9653

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