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掲載日:2023年12月8日

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獣医事関係(診療施設開設届出等)の手続

獣医療法に基づく診療施設の届出

動物病院を開設した場合、開設者は獣医療法第3条に基づく診療施設の開設の届出が必要です。

診療施設を廃止したり、届出内容に変更が生じた場合も廃止や届出事項変更の届出が必要です。

なお、令和3年4月から届出の際、押印は不要となりました。

届出が必要な場合とその様式

診療施設の開設届(診療施設を開設した場合)

診療施設の廃止(休止・再開)届(診療施設を廃止・休止・再開した場合)

診療施設の届出事項変更届(届出内容に変更が生じた場合)

 

診療施設の開設に関する届出

動物病院を開設した場合、開設者は獣医療法第3条に基づく「診療施設の開設の届出」が必要です。

既届出者でも、以下の場合は新規の開設扱いになりますので、同様に届出をお願いします。

  1. 開設者が個人から法人になる(又はその逆の)場合
  2. 診療施設の所在地を変更(移転)する場合
  3. 同じ場所で診療施設を建て替える場合

届出期間

届出に該当する事項が生じてから10日以内

※10日を超えた場合は、遅延理由書の提出が必要です。(様式自由)

    遅延理由書の参考例 Word(ワード:13KB)  PDF(PDF:55KB)

提出先

診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所

    提出方法:郵送、ファックス、メール、持参のうちいずれか

中央家畜保健衛生所
住所 〒331-0821
さいたま市北区別所町107-1
電話 048-663-3071
ファックス 048-666-8731
メール m6330714@pref.saitama.lg.jp

獣医師免許証の写しによる確認

新規開設、診療獣医師の変更及び診療獣医師の免許証の記載内容に変更が生じた場合は、獣医師免許証の写しにより確認しています。

届出の様式

診療施設の開設届(ワード:26KB)診療施設の開設届(PDF:68KB)

    記入例1 個人の場合(PDF:76KB)

    記入例2 法人の場合(PDF:80KB)

添付資料等

  1. レントゲン設置届(レントゲン施設がある場合)(レントゲン設置関係(ワード:105KB)レントゲン設置関係(PDF:204KB)
  2. 診療施設の見取り図(診療施設の見取り図等(ワード:141KB)診療施設の見取り図等(PDF:263KB))
    ※診療施設の構造設備は、獣医療法施行規則第2条で定める基準に適合していること。また、扉や窓、消毒設備、手術室やレントゲン施設等について見取り図に記入してください。
  3. 定款(法人が開設する場合)
  4. 獣医師免許証の写し(開設者、管理者及び診療を行う獣医師全員分)
    注:裏書がある場合は裏面の写しも添付してください。 

    5.  最寄の駅から施設までの案内地図(様式は任意です。)

診療施設の開設届出済証明書

診療施設の開設届を提出していることの証明が必要な場合は、「診療施設開設届出済証明願」を提出してください。

診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所で証明します。料金は無料です。

様式

診療施設の開設届出済証明書交付願(ワード:18KB)診療施設の開設届出済証明書交付願(PDF:44KB)

    記入例 PDF(PDF:51KB)

提出方法

郵送、ファックス、メール、直接持参のいずれでも構いませんが、証明書の受け取り方法は直接来所または郵送となりますので、
郵送をご希望のかたは切手を貼付した返信用封筒の送付をお願いします。

提出先

 

診療施設を廃止(休止・再開)した場合の届出

診療施設を廃止、休止、休止後の再開をした場合は届出が必要です。

届出事項が生じてから、10日以内に診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所へ届け出てください。

届出の様式

廃止(休止・再開)届(ワード:17KB)廃止(休止・再開)届(PDF:46KB)

    記入例 PDF(PDF:51KB)

提出先

 

診療施設の届出内容を変更した場合の届出

開設届出の内容に変更が生じた場合は変更届が必要です。

変更事項が生じてから、10日以内に診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所へ届け出てください。

変更例

  1. 診療施設の名称変更、開設者の名称変更※1
  2. 開設者の住所変更※2
  3. 診療施設の増改築※2
  4. 診療獣医師の変更、増員又は減員※3
  5. 届出済みの診療獣医師の獣医師免許証の記載内容(氏名・本籍)の変更※3、※4

※1 開設者が個人から法人になる(又はその逆の)場合は、新規開設の届出となります。

※2 診療施設の所在地を変更(移転)する場合及び同じ場所で診療施設を建て替える場合は、変更ではなく新規開設の届出になります。

※3 診療獣医師を変更し新たな獣医師を追加した場合及び診療獣医師の免許証の記載内容に変更が生じた場合は、獣医師免許証の写しを添付してください。

※4 獣医師免許証の記載内容に変更が生じた場合は、農林水産省へ獣医師免許の登録事項変更申請も必要です(畜産安全課のページを参照してください)。

届出の様式

診療施設の届出事項変更届(ワード:17KB)診療施設の届出事項変更届(PDF:46KB)

    記入例1 管理者の変更(PDF:63KB)

    記入例2 獣医師の変更(PDF:62KB)

提出先

 

獣医師法に基づく申請・届出(参考)

獣医師法第22条の届出

獣医師は、獣医師法第22条により農林水産省で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を、当該年の翌年1月31日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければなりません。

届出先等は畜産安全課のページを参照してください。

家畜保健衛生所では受理は行っておりません。

獣医師免許の書換・再交付、死亡等の場合

  1. 獣医師免許記載事項(氏名、本籍地)に変更があった場合、免許証を再交付する場合は農林水産省へ申請が必要です。
  2. 獣医師が死亡した場合は、戸籍法等の届出義務者が農林水産省へ届け出てください。

家畜保健衛生所では、取扱事務は行っておりません。

詳しくは畜産安全課のページ又は農林水産省のページ

 

お問い合わせ

農林部 中央家畜保健衛生所  

郵便番号331-0821 埼玉県さいたま市北区別所町107-1

ファックス:048-666-8731

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