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掲載日:2022年12月13日

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獣医師免許の手続

獣医師免許登録事項の変更申請

獣医師免許に記載してある下記の事項に変更が生じた場合は、免許の書き換えが必要です。(獣医師法第3条)

申請が必要な事項

  • (1)本籍地都道府県(又は、国籍)
  • (2)氏名
  • (3)生年月日及び性別

婚姻などで、本籍や氏名が変更になったときは、書換申請が必要です!

申請者

獣医師本人

提出先

農林水産大臣

提出時期

当該日からら30日以内

申請方法

申請書(下記リンク参照)に(1)免許証、(2)戸籍謄本又は戸籍抄本を添え、(3)登録免許税に相当する収入印紙をはり付けて提出

農林水産省獣医師免許手続(登録事項の変更)(別ウィンドウで開きます)

獣医師免許証再交付

獣医師が免許証を亡失又は、き損した時は申請書を提出しなければなりません。(獣医師法施行規則第8条)

申請者

獣医師本人

提出先

農林水産大臣

提出時期

変更を生じたときから30日以内

申請方法

申請書(下記リンク参照)に下記を添付して提出

  • (1)始末書(農林水産大臣あてとし、亡失又はき損した時期及び状況等を具体的に記載し、今後注意する旨、氏名及び提出年月日に関しても記載)
  • (2)身分証明書の写し(御本人様確認のため、戸籍抄本、運転免許証、保険証又はパスポート等のうち、いずれか1通の写しを同封)
  • (3)き損した免許証(獣医師免許証をき損した場合)

農林水産省獣医師免許手続(免許の再交付)(別ウィンドウで開きます)

獣医師の死亡届等

獣医師が死亡したとき、又は失踪の宣告を受けたときは、届出なければなりません。(獣医師法施行規則第5条)

申請者

戸籍法第87条又は同法第94条において準用する同法第63条の規定による届出義務者

提出先

農林水産大臣

提出時期

その日から30日以内

届出方法

届出書に免許証を添えて届出

農林水産省獣医師免許手続(死亡届)(別ウィンドウで開きます)

 

いずれの申請・届出も提出期日を過ぎている時は「遅延理由書」の添付が必要です

 

獣医師免許の取消し

高齢で今後獣医師業務を行わない等の事由により獣医師免許の取消しを希望する場合は、申請書を提出してください。(獣医師法施行規則第8条第1項)

申請者

獣医師本人

提出先

農林水産大臣

届出方法

届出書に免許証を添えて届出

農林水産省獣医師免許手続(獣医師免許の取消し)(別ウィンドウで開きます)

書換交付

獣医師名簿の登録事項に変更がない場合において、旧姓又は通称の併記を希望する方は、申請書を提出してください。

申請者

獣医師本人

提出先

農林水産大臣

届出方法

届出書に免許証を添えて届出

農林水産省獣医師免許手続(免許の書換交付)(別ウィンドウで開きます)

県が窓口となる事務

獣医師の住所等の届出(獣医師法第22条)獣医師免許証を保有する方全てが対象です。
左のメニューから詳細説明を御覧ください。
次回は、令和4年12月31日現在の状況を令和5年1月31日までに届出します。

 

お問い合わせ

農林部 畜産安全課 家畜衛生担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4837

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