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掲載日:2026年4月17日
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補助事業は、税金を使って支援を行います。
各種事務手続や関係書類の保存など求められる事項を十分にご理解いただき、円滑で適切な事業実施をお願いいたします。
一般的な事業の流れと進め方を示します。事業により異なることがあります。
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農業者 | 市町村・県等書類提出先 |
| 要望調査 | 補助事業に関する情報を公開・情報提供します。 | |
| 事業要望 |
自身の経営や希望する機械・設備が事業対象になるか確認し、締切日までに所定の様式に、必要情報を記載し、添付資料(事業によっては計画書提出時)を準備します。 要望提出時に、参考見積書を提出します。 |
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| 内報 |
提出書類を基に、要望が事業対象となるか、要望多数の場合は優先度や割合などを確認し、参考見積書に基づき個々の割り振り額を決定して通知します。 |
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| 計画承認申請 | 内報後、事前に要望していた計画を正式に提出します。 | |
| 計画承認 | 提出された計画書及び添付資料を審査し、計画承認を通知します。 | |
| 交付申請 |
計画承認後、交付金に関する手続が始まります。 承認計画に基づき、交付申請書を作成・提出します。 (事前着手が認められている場合は、ここで事前着手届が提出可能ですが、予定外の事態が発生しても自己責任とされます。) |
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| 交付決定 |
交付申請書を審査し、補助金の交付を認めることを通知します。 この金額は、補助金額の上限です。実際の支払額や一部が事業対象外とされるなど補助対象額が変更した場合、交付額が減額されます。 |
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| 事業実施 |
交付決定後からが事業の開始です。 3者見積書を徴取します。同一の規模・性能で見積額を比較するため、依頼時は仕様書を作るなどしましょう。 見積書に基づき業者を決定し、購入・建設着手します。 無断での計画変更は、補助事業の対象外となります。 |
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| 実績報告 | 購入・設置等が終了し、支払いが終了したら実績報告書を作成して提出します。 | |
| 現地検査 | 実績報告書に基づき、計画通り事業が行われたかを確認します。往復文書の適正な保管や、機械・施設が計画通りかなどを検査します。 | |
| 額の確定 | 検査により、適正に事業が実施されていたか確認が取れたのち、交付決定額の範囲内で適正な額の補助金額を決定・通知します。 | |
| 請求書 | 補助金額の確定通知を受け、確定した金額の請求書を作成して補助金を請求します。 | |
| 補助金支出 | 交付要綱の定めにしたがい、請求金額を振り込みます。 |
購入・使用したい時期に間に合わず、1シーズンを棒に振るより、自己資金で導入し、順調な栽培・販売につなげることが総合的には経営に良いこともあります。いつ買えるのかを確認してから、事業に取り組みましょう。
補正予算で実施される事業は、次の年度への繰り越しは出来ません。年度内に完結できるか検討して取り組みましょう。
過大・過剰な能力の機械・設備は過剰投資として、事業の対象に成りません。
事業採択のために過大な計画値を基に設備投資を行うと、目標年度に計画未達としてその後計画の達成まで実施状況の報告を求めます。
無理のない現実的な計画をもとに規模決定を行ってください。
要望提出時の見積書は、事業要望者がそれぞれにに予算内でどれだけの額が必要かを確認・割り振りするための「参考見積書」です。この参考見積書を基に内報・交付決定額を決めます。
交付決定の後、事業開始時の見積書徴取からが事業開始です。税金を有効に活用していただくために、導入する機械・施設の条件等を仕様書にして複数業者に見積書を提出してもらい、同一性能で最も低い金額を提示した業者に決定してください。
事業に特段の定めがない場合、交付決定前の3者見積書は交付決定前着手とみなされ、取組が補助事業の対象外となります。
購入物の変更、追加、購入取りやめ、設備の改造・改装を無断で行うと補助事業の対象外になります。
事業費の一定以上の割合額の変更は、計画変更が必要です。その場合、計画変更届~変更交付決定と手続が必要になるので、事業完了時期では手続が間に合わずに事業の対象外になる恐れがあります。また、金額が定めらた割合未満の変更でも、事業要件から外れる内容となった場合は事業の対象外になります。
軽微な変更でも、連絡せずに事業完了時期に問題が発覚した場合、適正性の審査ができずに除外される可能性もあります。
当初計画と異なる事態が発生した場合は、必ず速やかに連絡・相談をしてください。
税金で整備した機械・施設が適正に活用されているかを確認するため、事業計画期間内は実施状況の報告が必要になります。また、当初計画が未達成の場合は、目標計画年度以降も状況報告を求められます。事業を実施したかたは、事後の報告も忘れずに実施してください。
事業完了後、事業関係書類は5年以上保管してください。
機械・施設は処分制限期間が設けられます。事業時に作成した財産管理台帳に基づき、制限期間が過ぎるまでは処分できませんのでご注意ください。