トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 保健医療部 > 保健医療部の地域機関 > 幸手保健所 > 食品営業に関すること > 営業開始後の変更届・廃業届の提出について
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掲載日:2024年9月6日
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幸手保健所管内(久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町)に営業施設を有する許可営業者及び届出事業者(以下、食品営業者)を対象にしたページです。
食品営業者は、保健所に申請した事項に変更等が生じたときは、速やかに届出が必要です。(食品衛生法施行規則第71条)
また、食品営業者は、その営業を廃止する場合、届出が必要です。(食品衛生法施行規則第71条の2)
次のいずれかの方法で手続を行ってください。閲覧したい方法をクリックすると、該当の場所に移動します。
なお、営業許可書の記載内容変更に伴い裏書をご希望の場合、許可書原本を幸手保健所の窓口へ持参してください。
既に「食品衛生申請等システム」で許可・届出の登録をしている場合は、以下のリンクから「食品衛生申請システム」にログインし、手続を行ってください。
食品衛生申請等システム(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)
なお、食品衛生申請等システムの動作・操作・仕様についてのお問合せ先は、以下のヘルプデスクです。
受付時間:8時30分~18時00分(平日) 電話 : 080-4953-0566(代表) |
Mail : TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp |
なお、他の方法で手続を行った場合、「食品衛生申請等システム」に登録されているデータは変更されませんので、ご留意ください。
届出したい内容をクリックし、電子申請・届出サービスの案内にしたがって届出手続を行ってください。
なお、電子申請・届出サービスの操作に関するお問合せ先は以下のコールセンターです。
固定電話コールセンター 電話 :0120-464-119 (平日 9時00分~17時00分 年末年始除く) |
携帯電話コールセンター 電話 :0570-041-001(有料) (平日 9時00分~17時00分 年末年始除く) |
ファックス :06-6455-3268 | |
電子メール: help-shinsei-saitama@apply.e-tumo.jp |
必要事項を記載した届出と必要書類をご準備いただき、下記の届出受付専用アドレスへ電子メールで送付してください。
届出様式及び必要書類については、届出したい内容をクリックしてご確認ください。
届出受付専用アドレス:g4211015@pref.saitama.lg.jp
※この電子メールアドレスは届出専用のアドレスです。許認可に係る相談には対応できかねますので、別途ご相談ください。
なお、送信いただいたメールと、当所から返信される届出完了メールをもって、届出控えとしてください。
必要事項を記載した届出と必要書類をご準備いただき、書面に印刷したものを幸手保健所宛て郵送してください。
届出様式及び必要書類については、届出したい内容をクリックしてご確認ください。
控えが必要な場合は、届出書を2通の他、返信用封筒(返信先を記載し、郵券を貼付した封筒等)を同封してください。
なお、郵送事故等に対しては、幸手保健所では責任を負いかねますので、ご注意ください。
送付先:〒340-0115埼玉県幸手市中1-16-4 埼玉県幸手保健所 生活衛生・薬事担当(食品衛生)宛て
必要事項を記載した届出と必要書類をご準備いただき、窓口にお持ちください。
届出様式及び必要書類については、届出したい内容をクリックしてご確認ください。
控えが必要な場合は、届出書を2通ご準備ください。
届出受付時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時00分(月曜日~金曜日※県の休日を除く)
下表をご確認いただき、変更事項に応じた資料を添付してください。
変更事項 | 添付資料(一般的なもの) |
【個人の場合】 【個人の場合】 (許可営業者・届出営業者とは異なる者に変更する場合(法人切替、営業の譲渡等)、異なる手続が必要な場合があります。) |
【個人の場合】 【法人の場合】 |
施設の名称、屋号又は商号 | |
食品衛生責任者 |
資格を証する書類の原本又は写し
|
構造設備 | 変更後の図面の画像ファイル(PDF,JPG,PNGファイル等) ※新規許可取得が必要になる場合がございますので、事前に下記の問い合わせ先へご相談ください。 |
その他(自動販売機の型番、HACCPの取組 等) | 内容に応じてご相談ください。 |
(※):参考資料として提示をお願いいたします。