ページ番号:287935

掲載日:2026年9月28日

ここから本文です。

光回線の切り替えで安くなると言われたのに…悪質な勧誘に注意!

【事例1】
「自宅のインターネットの回線を切り替えると通信料が安くなる」と電話で勧誘され了承したが実際は安くならなかった。元に戻したいと連絡すると解約金を求められた。納得できないので費用負担なく元の回線に戻したい。

【事例2】
契約中の通信事業者の子会社を名乗る業者から電話があり、お得な光回線のプランを勧められた。契約先等が変わらず安くなるならよいと思い了承したが、実は無関係の業者だった。嘘を言われたと解約の意思を伝えたが、担当者不在を理由に対応されない。

【事例3】
「この地域の電線のインフラを見て回っている」と業者が自宅に来た。地域全体に関わる事だと思い話を聞くと光回線サービスの勧誘だった。不審だ。

電話勧誘で光回線を切り替えると通信費が安くなると言われたのに高くなって驚く女性のイラスト


光回線サービス切り替えの勧誘に関する相談が依然として寄せられています。
NTT東・西日本の光回線を借りて他の事業者が独自に販売する「光コラボレーション事業」により、様々な事業者が光回線サービスを提供しています。

お得になる場合もありますが、「安くなると言われたのに、契約した覚えのないオプションが追加されていて以前よりも高くなった」、「現在の契約事業者のサービス変更だと思って了承したら、別事業者との契約になっていた」などの勧誘トラブルも後を絶ちません。ご注意ください。

消費者へのアドバイス

  1. 電話・訪問の目的や、何の勧誘かを確認し、不要ならきっぱり断りましょう。
  2. 話を聞く(契約を検討する)場合
  • 必ず事業者名やサービス名、連絡先を確認しましょう。
  • 無料、安さを強調されてもうのみにせず、サービスの仕組みや契約内容を、分かるまで聞くようにしましょう。なお、電話勧誘では事業者は原則、契約前に書面を交付し、料金やサービス提供の条件を説明する義務があります。書面をもって説明を受け、その上で必要な契約か判断しましょう。
  1. 契約書面受領から8日間は消費者の都合のみにより契約解除できる「初期契約解除制度」があります。解約したい場合はすぐに事業者に申し出ましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

他の機関からの注意喚起
電気通信事業分野における消費者保護施策(総務省)(別ウィンドウで開きます)
電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン(総務省)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?