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掲載日:2026年4月27日

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電気の契約トラブルに注意 -電気代が安くなる、集合住宅全体の契約見直しなどと勧誘されることも-

【事例1】
3日前、突然自宅に来た業者から「電気代が安くなるので契約を変えた方が良い」と勧誘され契約した。その後、ウォーターサーバーや健康相談、生活サポートなどの契約を何時間もしつこく勧誘され、根負けして契約してしまった。すべて解約したい。

【事例2】
学生一人暮らしの賃貸の自室に業者が来て「マンション全体で電気契約を見直している」と言うのでドアを開けた。検針票を求められたので代わりに契約中の電気会社のアプリで契約者情報の画面を見せると、業者は氏名、住所、供給地点番号などをメモした。結局、マンション全体には関係のない話だと知り、契約は断ったが個人情報を知られてしまい心配だ。

電気契約の訪問勧誘で契約アプリを見せようとしている若者のイラスト


電力、ガスの小売が全面自由化されて以降、自分の生活スタイルに合った契約、他のサービスと組み合わせて安くなる契約などを消費者が自由に選択できるようになりました。

一方で、大手電力会社を名乗られ騙された、集合住宅全体に影響するかのように告げられた、安くなると勧誘されたが実際は高額になった、他のサービスをしつこく勧誘された、検針票を見せてしまい個人情報が心配だなどの相談が寄せられています

消費者へのアドバイス

  1. 契約の意思がない場合ははっきりと断りましょう。集合住宅全体に関わるかのように言われた場合は管理人や管理会社に確認しましょう。
  2. その場ですぐに契約せず事業者名や契約内容をしっかり確認したうえで判断しましょう。
  3. 検針票(契約内容が確認できるアプリ画面等)を安易に見せないようにしましょう。電気の契約は検針票に記載されている情報をもとに行われているため、勝手に契約の切り替え手続をされてしまう恐れもあります。
  4. 訪問販売や電話勧誘での契約はクーリング・オフできる可能性があります。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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