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掲載日:2026年2月19日

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「就職したい」そんな思いにつけ込む悪質勧誘に注意

【事例】
OB訪問をしようと就活アプリで探した人とカフェで会い、希望職種等について話すうちに、ビジネススクールを20万円で契約することになった。ワークブックや教材用USBが届いたが、およそ就職の役に立ちそうな内容ではなかった。

怪しいビジネススクールを勧誘される就活中の女性のイラスト


就職など将来への不安につけ込み、不要な契約を迫る悪質勧誘にご注意ください。
きっかけは、インターネット上の情報(SNSの広告や検索結果)、大学やアルバイト先の知人・友人、就活で知り合った人等からの誘いが見受けられます。
「今のままでは就職できない」等の不安を煽るような勧誘文句で、実際には全く役に立たない情報商材(※)、ビジネススクールや教材、高額な自己啓発セミナー、コンサルティングサービスなどを契約させます。
契約(購入)時に借金を促された、契約後に人を紹介するよう催促されたといった勧誘のトラブル、SNSでの連絡先しか把握しておらず連絡が取れなくなってしまった、相手に個人情報やクレジットカードの情報を渡してしまって不安だなどのトラブルも起きています。
※情報商材…インターネット上で副業、投資、ギャンブル等で高額収入を得るためのノウハウとして販売されている情報のこと

消費者へのアドバイス

  1. 安易に契約しない、個人情報を伝えないようにしましょう。
  2. 不要な契約は、相手が先輩や知人でもキッパリ断りましょう。自分にとって必要な契約と感じても一旦保留にし、周りに相談するなど冷静な判断が必要です。
  3. 借金を持ち掛けるような勧誘は、断りましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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