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掲載日:2021年11月11日
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高校生の子どもが通う学習塾と5か月前に1年間の契約をしたが、解約して、前払いした授業料などを返金してほしい。塾からは「返金はできない」と言われた。(40代女性)
「浪人生のための学力に応じた指導」との説明を受けて、大学受験の学習塾と8か月間の契約をした。子どもが通ってみると授業内容が説明とは違い、1か月で意欲を無くしてしまったので解約して返金してもらいたい。(60代女性)
学習塾との契約は、特定商取引法によって特定継続的役務提供に該当するものがあり、その解約にはクーリング・オフと中途解約のルールが決められています。ただし、次の契約はこの「ルール」の対象になりません。
夏休みの集中講習だけを受講する契約や月謝制でいつでも自由にやめられる契約など。
5万円を超えていても、契約期間が2か月以内のものは対象になりません。
ただし、現役生と浪人生の両方を対象にしたコースは「ルール」の対象になります。
まずはクーリング・オフ(無条件解約)ができるかを検討します。クーリング・オフは、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内に行えばよいので、契約した後に何も書面を受け取っていなければクーリング・オフが可能です。クーリング・オフは「契約を解除して返金してほしい」という内容の書面を学習塾に送れば成立しますが、後々のトラブルを避けるためにも内容証明郵便や配達記録などの証拠が残る方法で郵送してください。
【事例1】ではクーリング・オフ期間を過ぎ、契約書面も受け取っていますので、中途解約を申し出てください。「ルール」に従って、まだ授業などのサービスを受けていない期間の分について返金してもらえます。ただし、すでに使用した教材などの費用を負担しなければなりませんので、どこまで負担するかを学習塾と交渉する必要があります。また、学習塾に一定の解約料を支払う(返金額から差し引かれる)こともありますが、その上限は法律で2万円または1か月分の授業料のいずれか低い金額と決められています。
なお、授業などのサービス提供を受け始める前の解約料の上限は1万1千円です。
【事例2】は、浪人生だけを対象としたものですので、クーリング・オフと中途解約の「ルール」は適用されません。この場合には、消費者契約法で定める違法な勧誘による取消ができないか、または民法の債務不履行による契約解除ができないかなどを検証しながら塾と交渉することになりますので、契約する際に、より慎重に考えたほうがよいでしょう。
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