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掲載日:2025年12月22日
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埼玉県消費生活支援センターでは、社会経験の少ない若者を対象に悪質商法に対する注意喚起と被害の未然防止を図るため、1都9県6政令指定都市及び独立行政法人国民生活センターと共同で「関東甲信越ブロック若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン」を実施します。
令和8年1月から3月まで
埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、さいたま市、横浜市、川崎市、千葉市、相模原市、新潟市、独立行政法人国民生活センター
埼玉県消費生活支援センターでは、若者を狙った悪質商法の被害防止と解決支援を目的として、1月15日(木曜日)、16日(金曜日)、17日(土曜日)の3日間、関東甲信越ブロック若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーンとして、特別電話相談「若者契約トラブル110番」を実施します。
若者に関する消費生活相談では、「賃貸アパート解約時に高額な原状回復費用の請求をされた」「脱毛エステの契約をしたが十分な施術が受けられない」「害虫・害獣駆除サービスを依頼したら高額な請求を受けた」というものや、SNSや友人知人からの誘いなどをきっかけとした内職・副業などについての相談が多く寄せられています。
トラブルに遭わないためにも、契約における様々なルールを知り、冷静に判断する力を身につけていくことが大切ですが、今お困りのことがあったらすぐにご相談ください。
県内在住、在学、在勤の30歳未満の若者に関する消費生活相談
| 相談受付場所 | 1月15日(木曜日) 9時~16時 |
1月16日(金曜日) 9時~16時 |
1月17日(土曜日) 9時~16時 |
相談専用電話番号 |
| 消費生活支援センター(川口) | 〇 | 〇 | 〇 | 048-261-0999 |
| 消費生活支援センター熊谷 | 〇 | 〇 | ー | 048-524-0999 |
※消費者ホットライン【全国共通】188(いやや) でもご相談いただけます。
この特別相談は、関東甲信越ブロック若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーンの一環として実施するものです。さいたま市でも同期間(1月15日、16日、17日)キャンペーンを行っています。
≪さいたま市 消費生活相談窓口≫
【参考】県政ニュース
特別電話相談「若者契約トラブル110 番」を実施します
【令和7年度版ポスター】

※印刷・転載はお控えください
リーフレット、ポスターの請求については、以下のリンクからご確認ください。
リーフレット等(サイト内ページ)
県内の大学、短期大学、高等学校、専修学校、各種学校等に悪質商法や消費生活に関する知識を学ぶ講座の開催を呼びかけて、要望に応じて、講師を派遣しています。詳しくは、消費者教育「講座開催支援とは」(サイト内)のページをご確認ください。
当センターでは、教育活動の場、講座、イベントなど広く活用いただけるコンテンツを提供しています。
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