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掲載日:2022年8月22日
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(目的)
第1条 この要綱は、地震により建築物が被災した場合、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生じる二次災害を防止するため、これら被災した建築物の安全性の判定、表示等を目的とする被災建築物の応急危険度判定(以下、「応急危険度判定」という。)を行う埼玉県被災建築物応急危険度判定士(以下、「応急危険度判定士」という。)を認定し、もって住民の安全を確保する事を目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「応急危険度判定士」とは、知事の認定を受け、応急危険度判定を行う者をいう。
(認定、登録及び登録証の交付)
第3条 応急危険度判定士の認定は、知事が行う。
2 知事は、申請者を応急危険度判定士として認定したときは、応急危険度判定士台帳に登録するとともに、応急危険度判定士登録証(以下、「登録証」という。)を交付するものとする。
3 前項の登録は、登録証の交付を受けたときから効力を生じ、その有効期間は、当該登録証の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間とし、有効期間満了日までに第9条の届け出がない場合は認定の更新の意思があるものとみなし、応急危険度判定士台帳に更新した旨を記載するとともに、登録証を交付する。
(認定申請)
第4条 応急危険度判定士として認定を受けようとする者(埼玉県内に在住又は在勤する者に限る。)は、応急危険度判定士認定申請書を知事に提出するものとする。
2 認定の申請は、第5条第1項の規定による講習会を修了した者又は他の都道府県における同様の講習会を修了した者でなければ行うことができない。
(講習会)
第5条 知事は、応急危険度判定に必要な建築技術を習得させるため、講習会の実施又は建築士法第22条第2項に基づく講習会の指定の措置を講ずるものとする。
2 講習会の受講資格者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項の規定による建築士(埼玉県内に在住又は在勤する者に限る。以下この項において同じ。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の58の規定により国土交通大臣の登録を受けた建築基準適合判定資格者、建築基準法(昭和25年法律第201号)施行規則第6条の6の規定による特定建築物調査員資格者証を有する者、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の規定による技術検定に合格した一級建築施工管理技士又はその他知事が認めた者とする。
3 講習会の内容は、次の各号に掲げるものとする。
4 知事は、講習を修了した者に対し講習会受講修了者台帳に搭載の上、受講修了証を交付する。
(応急危険度判定士の任務)
第6条 応急危険度判定士は、地方公共団体の依頼により、応急危険度判定を行うものとする。
2 応急危険度判定士は、応急危険度判定の業務を行う際には、常時、登録証を携帯するものとする。
(申請事項の変更)
第7条 応急危険度判定士は、第4条第1項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を知事に届け出るものとする。
2 知事は、前項の規定による届け出があったときは、応急危険度判定士台帳及び登録証の修正を行うものとする。
(登録証の再交付)
第8条 応急危険度判定士は、登録証を紛失し、又は汚損したときは、速やかにその旨を知事に届け出るものとする。
2 知事は、前項の規定による届け出があったときは、登録証の再交付を行うものとする。
3 前項の規定により登録証の再交付を受けた応急危険度判定士は、紛失した登録証を発見したときは、速やかに当該登録証を知事に返納するものとする。
(認定の辞退)
第9条 応急危険度判定士は、認定を辞退しようとするときは、速やかにその旨を知事に届け出るものとする。
2 知事は、前項の規定による届け出があったときは、応急危険度判定士台帳から抹消するとともに、登録証を返納させるものとする。
(認定の取消し)
第10条 知事は、応急危険度判定士が次の各号に該当する場合においては、認定を取り消すことができる。
2 知事は、前項の規定により認定の取消しを行なったときは、応急危険度判定士台帳から抹消するとともに、登録証を返納させるものとする。
(実施細目)
第11条 この要綱に定めるもののほか、応急危険度判定士の認定に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成7年12月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年11月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年8月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年3月3日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年10月20日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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