ページ番号:184289

掲載日:2023年2月20日

ここから本文です。

埼玉県建築物環境配慮制度について

埼玉県では、「埼玉県地球温暖化対策推進条例」に基づく建築物環境配慮制度を平成21年10月1日から施行しました。この制度は、建築物の省エネルギー、省資源・リサイクル、周辺環境への配慮や緑化対策など、総合的な環境配慮の取組を促すとともに、その取組の内容について、延床面積2,000平方メートル以上の建築物では「特定建築物環境配慮計画」の提出をもとめ、その概要を公表する制度です。

1 特定建築物環境配慮計画の概要

(1) 届出対象となる建築物

  • 埼玉県内の建築物(さいたま市及び川越市内は除きます。)
  • 延床面積2,000平方メートル以上の新築・増築・改築
    (増築・改築にあっては、増築・改築する面積が2,000平方メートル以上)
  • 平成21年10月1日以降に建築確認申請を行う建築物

(2) 届出の提出時期

工事に着工する日の21日前までに提出

(3) 届出の提出先

建築場所を所管する県内3箇所の建築安全センターまたは、秩父駐在。

熊谷市内の計画については熊谷市へ届出をおこなってください。

※スコアシート、高得点の根拠資料などは、各評価項目ごとにインデックスを添付する等どの項目の資料か判別が容易となるよう作成してください。

(4) 公表の方法

CASBEE埼玉県による格付けや環境配慮の取組等を県ホームページで公表します。

(5) インセンティブの付与

CASBEE埼玉県による格付け・評価が高い建築物等に対しては、

  • マンションの購入者への金融機関における金利優遇措置
    基準金利から1.0~1.5%程度優遇の方向で手続きを進めております。(10機関)
    →現在休止中となりますので、詳しくは住宅課までお問合せください。
  • 総合設計制度による容積率の割増し(→参照:総合設計制度許可取扱方針)
    建築基準法の総合設計制度において、容積率の通常の割増しを上回る割増しを受けることも可能です。
    CASBEE埼玉県の得点に応じて、通常の割増しに10%もしくは20%を乗じた割増しとなります。

2 特定建築物環境配慮計画書等の公表

届出いただいた建築物環境配慮計画書等は、条例第22条に基づき、それぞれの地域を担当している各建築安全センターの窓口及び埼玉県のホームページで公表します。

公表する内容は次のとおりです。

  • (1)建築物の名称及び所在地
  • (2)建築物の概要
  • (3)建築物の建築主及び設計者
  • (4)建築物の環境への負荷の低減等に関する事項、性能評価結果
    →CASBEE埼玉県の
    • 結果シート
    • 重点項目の評価
    • スコアシート
  • (5)再生可能エネルギーの検討結果
  • (6)工事完了日(工事完了予定日)

※公表期間はおおむね5年間とします。

3 届出件数

埼玉県建築物環境配慮制度 届出件数

年度

平成29年度 平成30年度 令和元年度

令和2年度

令和3年度

届出件数

207(9)

195(5)

233(5)

187(7)

203(4)

 ※( )内は外数で権限委譲市(熊谷市)の件数

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 建築指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?