トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 建築の基準、取扱い (建築基準法以外) > 都市低炭素化促進法に基づく「低炭素建築物認定」について
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掲載日:2021年4月26日
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社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分は都市において発生しています。平成24年12月4日、都市の低炭素化を図るため、「都市の低炭素化の促進に関する法律」(都市低炭素化促進法)が施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。
「低炭素建築物新築等計画」の認定を受けようとする方は、建設地の所管行政庁(認定申請の受付・問合せ先を参照)へ申請してください。
認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇措置や容積率緩和措置の対象となります。
認定申請前に(1)、(2)の手続を行ってください。
「低炭素建築物新築等計画」の認定申請は、申請書類等に、事前の技術的審査で交付された適合証(原本・写し各1部)もしくは設計住宅性能評価書(断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5に適合しているものに限る)(写し2部)と、確認済証の写し(1部)を添えて、申請窓口へ提出ください。
なお、登録住宅性能評価機関、登録建築物エネルギー消費性能判定機関での技術的審査については、各機関へお問合せください。
令和2年12月23日に公布された「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が、令和3年1月1日より施行されることに伴い、低炭素建築物新築等計画認定申請書及び低炭素建築物新築等計画変更認定申請書の法令様式が、以下のとおり変更となります。(押印の廃止等)
※施行規則の様式:県以外の行政庁へ提出する場合は、あて先を適宜変更してご利用ください。
※細則の様式:県以外の行政庁へ提出する場合は、各行政庁にお問合せください。
認定を受けた「低炭素建築物新築等計画」を変更(軽微な変更を除く)する場合、「変更認定申請」の手続が必要になります。
※軽微な変更とは(施行規則第44条)
認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了しましたら、速やかに工事完了報告書(ワード:22KB)を提出してください。
その際、次の各号に従い提出をお願いします。
「低炭素建築物新築等計画」の認定は、申請する建築物の建設地、規模・構造等により申請窓口が異なります。申請の際は、事前によくご確認の上、建築工事の着工前に各所管行政庁の担当課にお問合せください。
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