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掲載日:2021年3月2日
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平成18年10月1日より「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例」が施行されました。
埼玉県では、近年全国的に集中豪雨等の影響による浸水被害が多発する傾向があり、雨水の流出量を抑制する必要性が生じていることから、本条例を制定しました。この条例の施行に伴い、1ヘクタール以上の開発行為等を行う場合には、雨水流出抑制施設等の設置が義務付けられます。
条例の内容に違反した場合には、罰則等を科すことがあります。
条例に基づく雨水流出増加行為の許可申請や湛水想定区域での盛土行為の届出方法、雨水流出抑制施設の設計、施工及び維持管理の技術的指針などに関しましては、以下の手引きを参考にしてください。
埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例申請・届出の手引き(PDF:2,365KB)
条例の規程に基づき、過去における洪水の状況を基に湛水することが想定される区域として、知事が指定した区域を湛水想定区域といいます。
本湛水想定図は、昭和33年9月の台風22号(狩野川台風)及び昭和57年9月の台風18号の実績降雨でシミュレーションしたものに、平成18年5月末までに完成した主要な治水施設の効果能力を勘案し、作成したものです。
湛水想定図は、河川砂防課、各県土整備事務所、総合治水事務所でも閲覧ができます。
下記リンクより、各地域ごとの浸水想定図を閲覧することができます。
「埼玉県浸透能力マップ」は、県・市町村が過去に行った現地浸透試験の結果を基に各地域の地盤の飽和透水係数をまとめたものです。
飽和透水係数は浸透施設の浸透量を計算する際に必要な値であり、本マップに記載される値を利用するか、ボアホール法等の現地浸透試験によって求めていただきます。なお、マップに値が記載されていない地域につきましては、現地浸透試験を行い、飽和透水係数を求めていただきます。
浸透能力マップは、河川砂防課でも閲覧ができます。
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条例の制定にあたり、平成17年1月1日(土曜日)~平成17年1月31日(月曜日)の間、県民コメント制度に基づき、「雨水流出抑制施設設置に関する条例(仮称)骨子案」を作成し、県民の皆様から御意見を募集しました。その結果、11件の御意見・御提案をお寄せいただきました。
お寄せいただいた御意見・御提案及びそれに対する県の考え方を公表いたします。
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