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掲載日:2026年2月12日
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建設現場を働きやすい環境とする取組の一環として、誰もが快適に使用できる仮設トイレ(快適トイレ)の設置を試行します。
埼玉県県土整備部が発注する工事のうち、原則すべての屋外工事
当初設計金額9千万円以上の建設工事においては、快適トイレを設置することを原則とする。ただし、快適トイレが手配できないなどの理由によりこれによりがたい場合は、受発注者協議のうえ決定する。
上記(発注者指定型)以外の工事においては、受注者が設置を希望し、発注者との協議が整った場合に設置することができるものとする。
【令和8年4月1日以降に公告する工事】
【令和4年2月1日以降に公告する工事】
【平成30年4月1日以降に公告する工事】
建設現場における快適トイレ設置の試行要領の概要(お知らせ)(PDF:623KB)
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