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掲載日:2026年3月23日
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実質的に施工に携わらない下請企業の排除を目的として、「重層下請改善工事」を試行します。
県土整備部が発注する設計額6,000万円以上(消費税及び地方消費税含む)の工事
【発注者】
工事発注にあたっては、設計図書に対象工事である旨を明記する。
また、実質的に施工に携わらないと思われる下請企業がある場合には、その妥当性を確認する。
【受注者】
下請負の次数が3次以降となる場合は、重層下請理由書を発注者に提出する。
また、発注者が下請に関する調査を実施する場合には協力するとともに、下請人に対しても県の調査への協力について依頼する。