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掲載日:2026年9月1日
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埼玉県への家畜商免許の申請手続等についてご案内します。
申請手続等については、電子申請・届出サービスをご利用いただくか申請窓口に直接お越しください。
埼玉県では、令和5年9月30日をもって埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」)の取扱いを終了しました。手数料は、以下の方法により納付いただけます。詳細は、出納総務課HPをご覧ください。
牛、馬、豚、めん羊、山羊の売買、交換、あっせんなどの取引を行う事業者のことをいいます。
家畜商を営むには、住所地(法人の場合は本社所在地)を管轄する都道府県知事の免許を受ける必要があります。
家畜商免許を取得するためには、各都道府県で実施される家畜商講習会の修了するか、修了した家畜取引従事者を置く事業者である必要があります。
埼玉県では2年に1度、講習会を開催しています。
講習会開催に当たっては、事前に県ホームページで公示し、受講申請を受け付けます。
また、住所地に限らず、講習会は全国どこの会場で受けても構いません。
他県の開催状況は日本家畜商協会HPをご参照ください。
埼玉県にお住まいの方(住民票がある方)は、住所地を管轄する家畜保健衛生所に申請してください。
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本県に3か所(中央・川越・熊谷)ありました家畜保健衛生所は、令和8年9月1日から2か所(熊谷・川越)に再編されました。
これに伴い、中央家畜保健衛生所の管轄区域及び熊谷家畜保健衛生所の管轄区域のうち東秩父村は川越家畜保健衛生所の管轄区域となり、熊谷家畜保健衛生所については移転しました。
再編後の所在地、管轄地域等は以下のとおりです。
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機関名称 |
所在地 |
電話番号 |
管轄地域(※詳細はこちら) |
|---|---|---|---|
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熊谷家畜保健衛生所 |
熊谷市久保島1373番地3 |
048-521-1274 |
秩父郡市(東秩父村を除く)、児玉郡市、 大里郡市、北埼玉郡市 |
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川越家畜保健衛生所 |
川越市石田152 |
049-225-4141 |
北足立郡市、南埼玉郡市、北葛飾郡市、 入間郡市、比企郡市、東秩父村 |
※1 電子申請・届出サービスをご利用する場合は、様式の添付を省略できます。
※2 申請書に法人番号と登記事項証明書の添付を省略する旨を記載した場合は、登記事項証明書の添付を省略できます。
家畜商法施行規則の一部改正に伴い、令和3年11月から家畜商免許証に旧姓又は通称の併記が可能になりました。
旧姓又は通称併記ご希望の方は、家畜商免許の申請及び登録の変更時に旧姓又は通称併記希望の旨をご記入ください。
注)家畜商免許に併記可能な旧姓又は通称は、住民票及び運転免許証等、公的な書類に記載があるもののみに限ります。
家畜商は、営業保証金の供託をしなければ営業を開始できません。
免許の交付が決まったら交付番号をお知らせしますので、最寄りの法務局に営業保証金を供託してください。
供託後は、供託届出書※(Word、PDF)及び供託書の写しを、家畜商免許を申請した家畜保健衛生所に提出してください。
免許証は供託届出書の提出後に交付します。
※電子申請・届出サービスをご利用する場合は、様式の添付を省略できます。
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手続事由 |
申請様式 (Word) |
申請様式 |
その他必要書類 |
備考 |
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| 従業員の設置・増置・変更 | 手数料1,100円 ・家畜商免許証(掲示用) ・従業者調書 ・新たな従業者の家畜商講習会修了証明書 ・新たな従業者の証明写真2枚 ・(変更の場合)変更する従業員の免許証(携帯用) |
事由発生後、速やかに手続を行ってください。 供託額に不足が発生する場合は、交付決定後2週間以内に最寄りの法務局へ不足額を供託の上、家畜保健衛生所へ供託届出書及び供託書の写しを提出してください。 |
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| 従業員の減員 | 手数料1,100円 ・家畜商免許証(掲示用) ・従業者調書 ・減員する従業者の免許証(携帯用) |
事由発生後、速やかに手続を行ってください。 | ||
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名簿記載事項の変更 |
手数料1,100円 |
(個人)氏名、住所の変更等 事由発生後、速やかに手続を行ってください。
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名簿記載事項の変更※ (県外で登録し、県内に在住の方) |
登録変更届出 | 登録変更届出 |
(個人)氏名等 (法人)代表者の変更等 事由発生後、速やかに手続を行ってください。 |
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| 県外へ転出※ | 登録変更届出 | 登録変更届出 |
転出先の都道府県で書換交付申請を行い、新たに転出先の知事名で免許交付を受けてください。 事由発生後、速やかに手続を行ってください。 |
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| 免許証の破損・亡失 | 再交付 | 再交付 | 手数料1,300円 ・本人確認依頼書 ・証明写真2枚 |
再交付後に亡失した免許証が発見された場合には、発見された免許証を返納してください。 |
| 免許取消・廃業・死亡※ | 返納届出 | 返納届出 | 不要となった免許証 | 事由発生後、速やかに手続を行ってください。 |
| 修了証明書の亡失 | 修了証再交付 | 修了証再交付 | 受講した講習会の開催者が埼玉県である場合に限ります。 |
各ファイルには手続に関連するすべての様式が含まれています。手続の内容によっては不要な様式もあります。
※電子申請・届出サービスをご利用する場合は、様式の添付を省略できます。
各手続に必要となる書類及び手数料等、詳しくは家畜保健衛生所までお問合せください。