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掲載日:2022年3月10日
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家畜人工授精師とは、家畜改良増殖法第16条に基づく資格で、家畜人工授精、家畜体内受精卵移植又は家畜体外受精卵移植の業務を行うことができます。
家畜人工授精師になるには、都道府県または農林水産大臣が指定する者が家畜の種類別に行う講習会の課程を修了 し、その修業試験に合格した後、住所地における知事の免許を受けることが必要です。
なお、獣医師は、この免許を受けなくても、家畜人工授精、家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務を行うことができます。
埼玉県では、家畜人工授精師養成講習会を隔年で開催しています。開催の詳細については、「家畜(牛)人工授精師養成講習会の開催について」を御覧ください。
以下の全てを満たす方
・現在、埼玉県に住んでいる(住民票が埼玉県内にある)
・講習会の修業試験に合格した旨の証明書を有している(※講習会の開催県は問わない)
※埼玉県外にお住まいのかたは、お住まいの都道府県にお問合せください。
住所地を管轄する家畜保健衛生所に提出・お問合せをお願いします。
機関名称 |
所在地 |
電話番号 |
管轄地域 |
---|---|---|---|
中央家畜保健衛生所 |
さいたま市北区別所町107-1 |
048-663-3071 |
北足立郡市、南埼玉郡市、北葛飾郡市 |
川越家畜保健衛生所 |
川越市石田152 |
049-225-4141 |
入間郡市、比企郡市 |
熊谷家畜保健衛生所 |
熊谷市円光1-8-30 |
048-521-1274 |
秩父郡市、児玉郡市、大里郡市、北埼玉郡市 |
家畜人工授精師免許証の記載事項※に変更があった場合は、免許証の書換交付を申請することができます。
また、免許証を汚し、損じ、失った場合は、免許証の再交付を申請することができます。
※本籍地都道府県名、住所、氏名、免許に係る家畜の種類及び家畜人工授精の業務の別
以下の全てを満たす方
・免許証の書換交付・再交付を希望する
・埼玉県で免許を受けた(免許証の発行者が「埼玉県知事」である)
※埼玉県以外で免許を受けた方は、免許を受けた都道府県にお問合せください。
現在、埼玉県にお住まいのかたは、住所地を管轄する家畜保健衛生所に提出・お問合せをお願いします。
現在、埼玉県以外にお住まいのかたは、免許を受けた当時の住所地を管轄する家畜保健衛生所に提出・お問合せをお願いします。
機関名称 |
所在地 |
電話番号 |
管轄地域 |
---|---|---|---|
中央家畜保健衛生所 |
さいたま市北区別所町107-1 |
048-663-3071 |
北足立郡市、南埼玉郡市、北葛飾郡市 |
川越家畜保健衛生所 |
川越市石田152 |
049-225-4141 |
入間郡市、比企郡市 |
熊谷家畜保健衛生所 |
熊谷市円光1-8-30 |
048-521-1274 |
秩父郡市、児玉郡市、大里郡市、北埼玉郡市 |
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