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掲載日:2026年10月7日
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石油等由来製品の急激な価格高騰や供給不足に対し、セーフティーネットとして補助制度を整備し、農林水産業者を支援します。
中東情勢に伴う石油等由来製品の急激な価格高騰により影響を受けている県内農林水産業者を支援するため、石油等由来製品の仕入れ価格上昇分又はその代替品に対する仕入れ価格差の一部を支援します。
(1)埼玉県内に住所を有する農林水産業者又は埼玉県内に主たる事業所を置く農林水産業を営む法人であること。
(2)申請日時点において、埼玉県内で農林水産業を経営しており、引き続き埼玉県内で経営を継続する意思を有すること。
(3)農林水産業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
(4)実質的に経営に関与する者等に、埼玉県暴力団排除条例(平成23年埼玉県条例第39号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条例第2第2号に規定する暴力団員等を含まないこと。
| 交付対象 | 交付単価 | 補助金の額 | 補助上限額・下限額 |
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石油等由来製品 (石油等由来製品であって、令和8年3月以降に交付対象者が仕入れた価格と同年2月末時点の販売価格を比較して価格上昇率が50%以上であることが確認できるもの) |
仕入れた製品ごとに次の式により算定した額 (a-b)×1/2 a: 令和8年3月以降の仕入品単価(税抜) b: 令和8年2月末時点の仕入品単価(税抜)(*1) |
交付単価に仕入数量を乗じた額(*3)
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上限額 50万円 下限額 10万円
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石油等由来製品の代替品 (石油等由来製品の代替品であって、令和8年3月以降に交付対象者が仕入れた価格と同年2月末時点の代替前製品の販売価格を比較して価格上昇率が50%以上であることが確認できるもの) |
仕入品ごとに次の式により算定した額 (a-b)×1/2 a: 令和8年3月以降の代替品の仕入品単価(税抜) b:令和8年2月末時点の代替前製品の仕入品単価(税抜)(*2) |
*1 石油等由来製品について、令和8年2月末時点で同一製品の仕入実績がない場合にあっては、同時点の販売価格を証する書類の提出により、当該価格を用いて算定するものとする。
*2 石油等由来製品の代替品について、令和8年2月末時点で代替前製品の仕入実績がない場合にあっては、同時点の販売価格を証する書類の提出により、当該価格を用いて算定するものとする。
*3 千円未満は切り捨てとする。
※消費税及び地方消費税については補助対象外とする。
※いずれも予算の範囲内で交付する。
第1期 令和8年9月30日(水曜日)から 令和8年11月13日(金曜日)
第2期 令和8年12月7日(月曜日)から 令和9年 1月15日(金曜日)
令和8年9月30日に開催した説明会の内容を収録した動画をYoutubeの県公式動画チャンネルにて公開しました。下記のURLから御視聴ください。
※「事業内容について」は0:00~、「電子申請方法について」は24:57~となっております。
令和8年9月30日の説明会で使用した資料はこちらです。事業説明動画でも使用しています。
下記の「説明会資料」をクリックしてダウンロードしてください。
補助金の詳細や申請に必要な書類等は次のホームページを御覧ください。
https://shiirekakakukoutou-norinsuisangyo.pref.saitama.lg.jp