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掲載日:2026年10月2日
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違法に採取された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあること及び違法に採取された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることから、違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図るため、水産流通適正化法(正式名称:特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律)が、令和4年12月1日から施行されています。
この法律の施行にあたり、アワビ、ナマコ、うなぎ稚魚(全長13cm以下)の採捕者及びアワビ、ナマコ、うなぎの稚魚(全長13cm以下)及び太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)※を取り扱う事業者(最終消費者に販売をする小売事業者、飲食店等を除く)は、行政機関への届出、漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存等が義務付けられています。
※太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で、かつ、解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス)
違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り、もって違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的利用に寄与し、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的とする。
詳しくは水産庁のホームページ(外部リンク)「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」及び「水産流通適正化法に係る周知・普及啓発資料」をご覧ください。
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届出義務 |
情報伝達義務 |
取引記録作成・保存義務 |
適法漁獲等 証明書添付義務 |
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採捕事業者 (漁協等含む)(注1) |
一部あり (注2) |
あり |
あり |
ー |
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卸売市場の卸売業者、 仲卸業者、買受人 |
あり |
あり |
あり |
ー |
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水産加工事業者 |
あり |
あり |
あり |
ー |
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輸出事業者 |
あり |
× |
あり |
あり |
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輸入事業者 |
あり |
あり |
あり |
ー |
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小売事業者 (養殖業者含む) |
一部あり (注3) |
一部あり (注4) |
一部あり (注5) |
ー |
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飲食店 |
× |
× |
一部あり (注5) |
ー |
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宿泊事業者 (ホテル、旅館等) |
× |
× |
一部あり (注5) |
ー |
(注1)採捕事業者が、アワビ、ナマコの販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合及び採捕事業者がうなぎ稚魚の販売、輸出を行う場合
(注2)アワビ、ナマコ、うなぎの稚魚の採捕の場合
(注3)専ら消費者に対して販売するものは、届出不要
(注4)消費者に対して販売するものは、伝達不要
(注5)消費者に対して販売する場合は、譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要(譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)
届出は原則eMAFFでお願いします。
(注6):農林水産省において、令和8年10月から順次、現行eMAFF申請から新しいeMAFF申請(eMAFF申請2.0)への移行を進めています。移行における最新情報は、農林水産省共通申請サービス(eMAFF申請)(外部リンク)をご参照ください。水産流通適正化法の現行eMAFFでの申請終了予定日は令和9年2月28日、移行後の受付開始予定日は令和9年3月8日となっています。3月1日~3月7日は移行期間となりますので、申請を行えません。
アワビ、ナマコ、うなぎの稚魚、太平洋クロマグロの大型魚を扱う店舗、事業所等が埼玉県内に限定される場合は埼玉県に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出
eMAFFによる届出が困難な場合は、書面による届出ができます。
個人事業主にあっては「住民票の写し」
法人にあっては「定款」と「登記事項証明書」
事業者の組合や代理人が、複数の事業者一括して届出る際は各事業の「委任状」の添付が必要です。
※ただし、eMAFFで届出する場合はgBizIDプライムの取得が必要であり、その際に事業者情報について確認が行われるため、eMAFFで届出される場合は、前述の書類の添付は省略することが可能です。
埼玉県農林部生産振興課水産担当
〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
Tel 048(830)4151(直通)
〒100-8907東京都千代田区霞が関1-2-1
Tel 03(6744)0581(直通)
埼玉県農林部生産振興課
花き・果樹・特産・水産担当
電話:048-830-4151
メール:a4151@pref.saitama.lg.jp