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掲載日:2024年3月14日
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違法に採取された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあること及び違法に採取された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることから、違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図るため、水産流通適正化法(正式名称:特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律)が、令和4年12月1日から施行されます。
この法律の施行にあたり、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕及び取扱事業者は、行政機関への届出、漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存等が義務付けられます。
なお、行政機関への届出については、令和4年6月1日から届出の受付が始まっています。
違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り、もって違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的利用に寄与し、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的とする。
詳しくは水産庁のホームページ(外部リンク)・農林水産省リーフレット(流通事業者の皆さまへ(PDF:400KB)・小売販売事業者及び外食事業者の皆さまへ(PDF:476KB))をご覧ください。
届出義務 |
情報伝達義務 |
取引記録作成・保存義務 |
適法漁獲等 証明書添付義務 |
|
採捕事業者 (漁協等含む)(注1) |
あり |
あり | あり | ー |
卸売市場の卸売業者、 仲卸業者、買受人 |
あり | あり | あり | ー |
水産加工事業者 |
あり | あり | あり | ー |
輸出事業者 | あり | × | あり | あり |
輸入事業者 | あり | あり | あり | ー |
小売事業者 (養殖業者含む) |
一部あり (注2) |
一部あり (注3) |
一部あり (注4) |
ー |
飲食店 | × | × |
一部あり (注4) |
ー |
宿泊事業者 (ホテル、旅館等) |
× | × |
一部あり (注4) |
ー |
(注1)採捕事業者が、アワビ、ナマコの販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合
(注2)専ら消費者に対して、アワビ、ナマコを販売するものは、届出不要
(注3)消費者に対して、アワビ、ナマコを販売するものは、伝達不要
(注4)消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する場合は、譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要(譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)
届出は原則eMAFFでお願いします。
アワビ、ナマコを扱う店舗、事業所等が埼玉県内に限定される場合は埼玉県に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出
個人事業主にあっては「住民票の写し」、法人にあっては「定款」及び「登記事項証明書」
ただし、eMAFFで届出する場合はgBizIDプライムの取得が必要であり、その際に事業者情報について確認が行われるため、eMAFFで届出される場合は、前述の書類の添付は省略することが可能
代理人(行政書士等)が届出する場合は「委任状」
eMAFFによる届出が困難な場合は、書面による届出ができます。
届出書、添付書類を所管する行政庁に郵送で提出してください。
埼玉県農林部生産振興課水産担当
〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
Tel 048(830)4151(直通)
〒100-8907東京都千代田区霞が関1-2-1
Tel03(3502)8111(内線6683)
埼玉県農林部生産振興課
花き・果樹・特産・水産担当
電話:048-830-4151
メール:a4151@pref.saitama.lg.jp
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