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掲載日:2025年6月4日

育児・介護休業法改正~仕事と育児・介護が両立しやすい環境へ~

昨年5月に育児・介護休業法の一部が改正され、令和7年4月1日から男女ともに育児・介護を両立できるよう柔軟な働き方の支援が強化されました。

子の看護休暇の見直しでは、対象となる子の範囲が「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了」までに拡大され、取得事由も、新たに「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」が追加されました。

また、事業者に対し、介護に直面した旨を申し出た労働者に、介護休業給付金や介護休業に関する制度の内容を個別に周知することが義務付けられました。

こうした法改正により、仕事と家庭の両立がしやすくなります。

男女問わず、育児や介護などのライフステージの変化に合わせて、様々な制度を活用しながら、自分らしい働き方を見つけませんか。

育児や介護に伴う働き方でお困りのことがあれば、勤務先に相談してみましょう。

 

↓詳しくはこちら(厚生労働省HP)

「育児・介護休業法について」

 

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