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掲載日:2024年3月1日

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技能検定とは

新着情報

    【令和6年3月1日更新】

  • 「令和6年度前期技能検定の試験日程」を掲載しました。
  • 「令和6年度前期技能検定実施職種・作業一覧」を掲載しました。

技能検定とは

働く人の有する技能を評価する国家検定制度で、労働者の技能習得意欲を増進し、技能に対する社会一般の評価を高め、労働者の技能と地位の向上を図るものです。

職場や学校で長年にわたり技能の向上に活用されており、合格すると合格証書及び技能士章(バッチ)が交付され、「技能士」の称号が得られます。

検定の日程、実施職種について

検定は、4月から翌年3月の間、前期、後期の年2回実施しています。

職種は現在131職種(令和5年3月1日現在)あり、埼玉県ではそのうち80職種程度を毎年実施しています。

申請時期などの日程や実施する職種等については、例年、前期は3月上旬、後期は9月上旬に埼玉県報で公示しています。

検定の日程

実施職種

受検資格について

受検するためには、原則として等級ごとに定められた実務経験が必要です。

詳細は、埼玉県職業能力開発協会(Tel 048-829-2802)にお問合せください。

試験方法について

試験は実技試験(技能)と学科試験(知識)があります。

ただし、一定の資格を有する方は、実技及び学科試験の一部又は全部が免除されます。

等級について

各職種の技能の内容に応じ、特級、1級、2級及び3級に区分して行われる職種と、等級に区分しないで行われる職種(単一等級)があります。それぞれの区分の試験の程度は次のとおりです。

(1)等級に区分しておこなわれるもの

 

等級

技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度

特級

検定職種ごとの管理者又は監督者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度

1級

検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度

2級

検定職種ごとの中級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度

3級

検定職種ごとの初級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度

(2)等級に区分しないで行われるもの

 

等級

技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度

単一等級

検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度

本ページに記載されている事項以外について

本ページに掲載されている事項以外のお問合せ(受検の申請方法、技能士手帳など)については、埼玉県職業能力開発協会にて受け付けています。

【お問合せ先】

埼玉県職業能力開発協会

〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5(埼玉県浦和合同庁舎5階)

Tel 048-829-2802  Fax 048-825-6481

お問い合わせ

産業労働部 産業人材育成課 技能振興担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4853

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