ページ番号:15244

掲載日:2018年12月11日

ここから本文です。

県意見(平成19年2月1日しまむら西大和団地店)

商工第621-11号

平成19年2月1日

株式会社しまむら

代表取締役 野中 正人 様

埼玉県知事 上田 清司

大規模小売店舗立地法第8条第4項の規定に基づく意見について(通知)

このことについて、下記のとおり通知します。

1 対象の届出

  • (1)届出者 株式会社しまむら
    代表取締役 野中 正人
  • (2)届出日 平成18年7月5日
  • (3)届出内容 大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定による届出(新設)
  • (4)名称ファッションセンターしまむら西大和団地店
  • (5)所在地 和光市西大和団地2666-37

2 県の意見の内容

意見なし

3 附帯意見

今後の店舗運営にあたり、十分な配慮が必要であるので、次の事項を申し添えます。

  • (1)当該店舗の大規模小売店舗立地法第5条第1項届出の新設する日(平成19年5月6日)を待たずに、届出中の店舗で、11月16日に営業を開始したことは、適当ではないと考える。
    法第5条第4項(開店の制限)は、県の意見が未定で、勧告を行うかが定まらないうちに、営業を開始してしまうと、後からでは、意見、勧告に応じることが困難になり、法律の手続き自体が無意味になることを防止する趣旨である。
    当然、指針に基づく配慮や県意見、勧告については、基準面積以下の店舗部分にも及ぶことから、今後は、県の手続の終了を待って、届出どおり、一体で営業を開始するべきである。
  • (2)騒音について
    • 荷捌きは、周辺環境の静穏な生活環境保持のため、できる限り深夜早朝は避けるべきである。
      また、やむをえず、夜間の荷捌きを行う場合は、吸音・遮音といった施設建築面での対策、荷捌き作業時間帯の絞り込みなど運営面での対策を行い、地域住民の生活環境に十分配慮すること。
    • 騒音における実測データーを騒音予測の根拠とするためには、類似性が検証できる店舗間に限り、使用することができる。
      今回届出の類似店舗データーをしまむら円光店の実測データーとする理由の説明が十分であるとは言えない。
      今後は、使用する車両の車種・型式、装着しているタイヤ、店舗の地域性、立地条件、舗装状況等具体的に検証し説明すること。
    • なお、当該店舗の荷捌き車両については、本件届出で引用しているしまむら円光店の実測時の条件(運行速度6km/hなど)を厳守すること。

お問い合わせ

産業労働部 商業・サービス産業支援課 商業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4812

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?