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掲載日:2018年12月11日

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県意見(平成19年6月12日しまむら上野台店)

埼玉県告示第九百七十一号

大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第八条第四項の規定による県の意見の概要について、同条第六項の規定により公告し、及び当該意見を次のとおり縦覧に供する。

平成十九年六月十二日

埼玉県知事 上田 清司

一 意見の概要

  • イ 大規模小売店舗の名称及び所在地
    ファッションセンターしまむら上野台店
    深谷市大字上野台三千三百九他
  • ロ 大規模小売店舗立地法第八条第四項の規定による県意見の概要
    届出では駐車場の出入口を駐車場の南側、約三十五メートルの間に二箇所設けることになっている。しかし、この駐車場の出入口に接する歩道は二つの公立小・中学校の通学路になっている。ついては、児童生徒の安全を考慮した駐車場の運営方法を再検討し、その結果を報告されたい。夜間荷さばきに伴い発生する騒音(荷さばき車両走行音)の最大値が隣地境界においても複数の予測地点で、騒音規制基準値(四十五dB)を三~八dB程度超過している。荷さばきは、周辺の静穏な生活環境保持のため、できる限り深夜早朝は避けるべきである。ついては、できる限り深夜早朝の時間帯を避けて荷さばきを行うよう、配送計画等を再度検討し、その結果を報告されたい。なお、届出の中で使用している荷さばき車両走行音に係る実測データとして「しまむら円光店」での荷さばき実測データを使用しているが、この実測データの使用妥当性についても併せて報告されたい。
  • ハ 当該意見を通知した年月日
    平成十九年五月二十八日

二 縦覧期間

平成十九年六月十二日から平成十九年七月十二日まで

三 縦覧場所

埼玉県産業労働部商業支援課

埼玉県北部産業労働センター

お問い合わせ

産業労働部 商業・サービス産業支援課 商業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4812

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