県意見(平成18年2月7日籠原ファッションモール)
大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第八条第四項の規定による県の意見の概要について、同条第六項の規定により公告し、及び当該意見を次のとおり縦覧に供する。
平成十八年二月七日
埼玉県知事 上田 清司
一 意見の概要
- イ 大規模小売店舗の名称(主な小売業者)及び所在地
籠原ファッションモール(株式会社しまむら、株式会社アベイル)
熊谷市拾六間七百十六の一 外
- ロ 大規模小売店舗立地法第八条第四項の規定による県意見の概要
小売業者の株式会社しまむらが測定し、騒音予測に使用した荷さばき車両走行音の実測データ(七十二・四デシベル)については、測定時において点音源とみなせる距離を確保していないなど、条件設定、測定方法、騒音予測方法が不適切である。特に、小売業者から提出された報告書において、以下の二点で重大な誤りがある。
- ア 騒音予測に使用している荷さばき車両の走行騒音の測定方法については、点音源とみなせる位置で測定していない。(当該測定値七十二・四デシベルをそのまま基準距離一メートルにおける騒音レベルとすることはできない。)
- イ アの誤りがなかったと仮定した場合でも、車両中心線から一メートルの位置(基準距離一メートル)における騒音レベルに換算し直した上で、各予測地点における影響を計算しなければならないところ、そのまま計算している。従って、荷さばき車両走行音について、騒音レベル七十二・四デシベルとする実測データの使用及びこれを前提とした騒音予測の届出については適正なものとは認められない。また、特定の車両による一回限りの実測では、データの信頼性が確認されたとはいえない。実測データを騒音予測に使用する場合においては、データ自体の妥当性・普遍性が必要である。ついては、本件騒音予測に当たっては、ASJモデル(日本音響学会)などの広く検証されたデータを使用するか、又は、実測データを用いる場合においては、適正な自動車走行騒音の測定・計算方法に基づき、客観的に検証可能な説得力のあるデータを精査して使用すること。その上で、等価騒音及び夜間最大騒音の予測を行い、生活環境の悪化を招かないかについて検証し、必要な対策を講じること。
- ハ 当該意見を通知した年月日
平成十八年二月二日
二 縦覧期間
平成十八年二月七日から平成十八年三月七日まで
三 縦覧場所
埼玉県産業労働部地域商工業支援課
埼玉県北部産業労働センター