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掲載日:2024年3月13日
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令和4年度埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業費補助金については受付終了しました。
令和3年度埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額報告についてもこのページに記載しています。
令和5年度埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業費補助金についてはこちらのページを御確認ください。
本補助金の交付を受けたすべての事業者が対象になります。
消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第5号及び要返還相当額計算書を作成いただき、速やかに県に報告してください(令和4年度交付要綱第4条第8号)。
なお、報告書の最終提出期限は令和6年6月30日(必着)になります。最終提出期限までに報告ができない場合は、令和6年5月31日までにその旨メールにてお知らせください。
仕入控除税額の報告に基づき返還額が確定した場合は、後日県から納付書を送付いたしますので、指定された金融機関等で納付していただきます。
(作成ツール)様式第5号及び複数の報告様式2をまとめて作成することができます。(課税期間が二期以上にわたる場合は使用できません。)
【令和4年度補助金版】要返還相当額計算書等作成ツール(税率10%用)【様式第5号、報告様式2】(エクセル:95KB)
(様式) 様式第5号 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(ワード:20KB)
報告様式2 要返還相当額計算書 (税率10%用)(エクセル:27KB)
(記入例)報告様式2 要返還相当額計算書記入例(エクセル:71KB)
課税期間が二期以上にわたる場合の記入例(エクセル:46KB)
※ 提出書類は消費税の申告方式や仕入れ控除税額の計算方法等で異なります。
フローチャート及び提出(添付)資料(PDF:442KB)を参考にして、経理担当や税理士に御確認ください。
※ 報告対象期間は補助対象経費を経理処理した課税期間となります。
補助対象経費が2つの課税期間で経理処理されている場合は、2課税期間分の要返還相当額計算書と消費税及び地方消費税の申告書(以下「消費税申告書」という。)の写しが必要となります。
なお、簡易課税方式(B)を選択されている事業者は、2課税期間の場合でも課税方式に変更がなければ、1課税期間分の要返還相当額計算書の提出で構いません(消費税申告書の写しは2課税期間分が必要)。
〔提出先〕原則として電子メールで御提出ください。
a7500-10@pref.saitama.lg.jp(交付申請書や実績報告書等の提出先と異なりますので御注意ください。)
埼玉県保健医療部感染症対策課 あて
メールのタイトルは必ず「【令和4年度消費税報告(医療提供体制)】〇〇病院」としてください
やむを得ず郵送される場合
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県庁 感染症対策課 補助金担当 行き
「R4緊急包括支援交付金(医療提供体制)仕入控除税額報告書在中」と朱書きしてください。
本補助金の交付を受けたすべての事業者が対象になります。
消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第5号及び要返還相当額計算書を作成いただき、速やかに県に報告してください(令和3年度交付要綱第4条第8号)。
仕入控除税額の報告に基づき返還額が確定した場合は、後日県から納付書を送付いたしますので、指定された金融機関等で納付していただきます。
(作成ツール)様式第5号及び複数の報告様式2をまとめて作成することができます。(課税期間が二期以上にわたる場合は使用できません。)
【令和3年度補助金版】要返還相当額計算書等作成ツール(税率10%用)【様式第5号、報告様式2】(エクセル:96KB)
(様式) 様式第5号 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(ワード:19KB)
報告様式2 要返還相当額計算書 (税率10%用)(エクセル:27KB)
(記入例)報告様式2 要返還相当額計算書記入例(エクセル:71KB)
課税期間が二期以上にわたる場合の記入例(エクセル:46KB)
※ 提出書類は消費税の申告方式や仕入れ控除税額の計算方法等で異なります。
フローチャート及び提出(添付)資料(PDF:442KB)を参考にして、経理担当や税理士に御確認ください。
※ 報告対象期間は補助対象経費を経理処理した課税期間となります。
補助対象経費が2つの課税期間で経理処理されている場合は、2課税期間分の要返還相当額計算書と消費税及び地方消費税の申告書(以下「消費税申告書」という。)の写しが必要となります。
なお、簡易課税方式(B)を選択されている事業者は、2課税期間の場合でも課税方式に変更がなければ、1課税期間分の要返還相当額計算書の提出で構いません(消費税申告書の写しは2課税期間分が必要)。
〔報告期限〕
交付要綱に定められた報告書の提出期限(令和5年6月30日)を経過していますので、未提出の場合は直ちに報告してください。
ただし、病床確保料の過大交付により返還金が生じている医療機関については、補助金減額を踏まえた修正版の報告書について令和5年12月15日(金曜日)までに御提出をお願いします。この場合、期限までに報告ができない場合は、その事情及び提出予定時期について期限までにメールにて御連絡ください。
〔提出先〕原則として電子メールで御提出ください。
a7500-10@pref.saitama.lg.jp(交付申請書や実績報告書等の提出先と異なりますので御注意ください。)
埼玉県保健医療部感染症対策課 あて
メールのタイトルは必ず「【令和3年度消費税報告(医療提供体制)】〇〇病院」としてください
やむを得ず郵送される場合
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県庁 感染症対策課 補助金担当 行き
「R3緊急包括支援交付金(医療提供体制)仕入控除税額報告書在中」と朱書きしてください。
〇 令和4年度埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業費補助金交付要綱(PDF:365KB)
〇 令和3年度埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業費補助金交付要綱(PDF:337KB)
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