トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症に係る医療機関向け補助金について > 令和5年度埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業費補助金等について
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掲載日:2025年2月19日
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医療提供体制支援事業は9月30日で終了し、同事業のうち病床確保支援事業といわゆるみなし重点補助金については、10月1日以降はそれぞれ病床確保支援事業及び院内感染発生医療機関支援事業として補助事業を新設しました。
更新情報
医療提供体制支援事業費補助金
1. 概要
2. 消費税仕入れ控除税額の報告について
病床確保支援事業費補助金
1.概要
院内感染発生医療機関支援事業費補助金
1.概要
共通
1.交付要綱・通知等
2.その他
新型コロナウイルス感染症患者等対応医療機関における高度医療提供及び院内感染防止対策に対する国の支援策を受け、埼玉県では新型コロナウイルス感染症に対応する医療提供体制の構築に資する事業に対し支援を行います。
本事業は令和5年9月30日で終了しました。
本補助金の交付を受けたすべての事業者が対象になります。
消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第5号及び要返還相当額計算書を作成いただき、速やかに県に報告してください(交付要綱第4条第9号)。
なお、報告書の最終提出期限は令和7年6月30日(必着)になります。最終提出期限までに報告ができない場合は、令和7年5月31日までにその旨電子メールにて報告してください。
仕入控除税額の報告に基づき返還額が確定した場合は、後日県から納付書を送付いたしますので、指定された金融機関等で納付していただきます。
(作成ツール)様式第5号及び複数の報告様式2をまとめて作成することができます。(課税期間が二期以上にわたる場合は使用できません。)
【令和5年度補助金版】要返還相当額計算書等作成ツール(様式第5号、報告様式2)(エクセル:837KB)
課税期間が二期以上にわたる場合はこちらを使用してください。
※ 報告様式2(エクセル)は補助金交付を受けた事業ごとに作成し、様式第5号(ワード)は合計額で作成してください。
様式第5号 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(ワード:20KB)
報告様式2 要返還相当額計算書(二期以上用)(エクセル:38KB)
(記入例)報告様式2 要返還相当額計算書記入例(エクセル:71KB)
※ 提出書類は消費税の申告方式や仕入れ控除税額の計算方法等で異なります。
フローチャート及び提出(添付)資料(PDF:442KB)を参考にして、経理担当や税理士に御確認ください。
※ 報告対象期間は補助対象経費を経理処理した課税期間となります。
補助対象経費が2つの課税期間で経理処理されている場合は、2課税期間分の要返還相当額計算書と消費税及び地方消費税の申告書(以下「消費税申告書」という。)の写しが必要となります。
なお、簡易課税方式(B)を選択されている事業者は、2課税期間の場合でも課税方式に変更がなければ、1課税期間分の要返還相当額計算書の提出で構いません(消費税申告書の写しは2課税期間分が必要)。
〔提出先〕原則として電子メールで御提出ください。
a7500-10@pref.saitama.lg.jp(交付申請書や実績報告書等の提出先と異なりますので御注意ください。)
埼玉県保健医療部感染症対策課 あて
メールの件名は必ず「【消費税報告(R5医療提供体制)】〇〇病院」としてください。
本事業は、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるための病床を確保する医療機関に対して補助金を交付し、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れる病床の確保に必要な費用を助成することにより、地域における新型コロナウイルス感染症に対応する医療提供体制を構築することを目的としています。
本事業は令和6年3月31日で終了しました。
本事業は、新型コロナウイルス感染症の院内感染が発生し、院内感染に対応するために空床や休床が生じた医療機関に対して補助を行うことにより、新型コロナウイルス感染症患者の受入に伴う経営上の不安を払拭し、新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関の拡充を図ることを目的としています。
本事業は令和6年3月31日で終了しました。
【県】
医療提供体制支援事業費補助金
病床確保支援事業費補助金
院内感染支援事業費補助金
病床確保支援事業・院内感染支援事業共通
【国】
(4月1日~5月7日適用)
(5月8日~9月30日適用)
(10月1日~3月31日適用)
【厚生労働省ホームページ】
最新のQ&A等は厚生労働省のホームページを御確認ください。
自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)2023年(別ウィンドウで開きます)
新型コロナウイルス感染症に関する医療機関への助成金等に係る不審な勧誘等が一部で報告されています。
ア給付金、補助金、助成金等の詐欺に御注意ください。
※「新規資金提供」、「無償提供資金」「産業支援資金」「助成金(返済不要)」「大規模病院給付金(返済不要)」等の名目で勧誘する手口が報告されています。
イ給付金、補助金、助成金等の受給に関して、厚生労働省や都道府県が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
ウ医療機関に対する国の支援策において、手数料を求めることはありません。
エ本件について不審な勧誘があった場合、下記の窓口にお電話で御相談ください。
厚生労働省医政局新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に関する電話お問い合わせ窓口
電話番号:0120-786-577(受付時間は平日午前9時30分から午後6時まで)
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