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掲載日:2023年3月28日
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新型コロナウイルス感染症の経口治療薬であるラゲブリオ・パキロビッドに関する、医療機関・高齢者施設様向けページです。
令和4年9月16日(金)よりラゲブリオの一般流通が開始しました
これまで、ラゲブリオ®カプセル(以下ラゲブリオ)は、安定的な供給が難しいことから、一般流通は行わず、厚生労働省が所有した上で、対象となる患者が発生した又は発生が見込まれる医療機関及びラゲブリオ対応薬局からの依頼に基づき、無償で譲渡しておりましたが、安定的な供給が可能になったことから、令和4年9月16日(金)より、一般流通が開始されました。通常の医薬品と同様、卸売販売業者を通じて購入していただくことができます。9月16日以降の取り扱いについては、下記通知をご覧ください。
Q1. 一般流通開始後、国購入品は返却しなければなりませんか。
A1. 院内又は薬局内在庫となった国購入品は、必要な患者に投与して構いません。
ただし、国購入品の薬剤費については、いかなる場合であっても、患者に自己負担を求めることや、保険者へ診療報酬することはできません。
令和4年9月16日以降に国購入品を使用した際の使用実績報告については、ラゲブリオ登録センターに対する報告は不要ですが、それに代わり、MSDからメールにて定期的に調査を行いますので、対応をお願いいたします。
Q2. 一般流通開始後、どこに発注したらいいですか。また、在庫制限等はありますか。
A2. 通常の医薬品と同様、卸売販売業者を通じて購入していただくことになります。在庫制限等はございません。
Q3. 同意書や適格性情報チェックリストはどうしたらよいですか。
A3. 同意書は引き続き必要になります。適格性情報チェックリストは、9月16日以降、国購入品、一般流通品どちらの投与に当たっても不要です。
Q4. 一般流通品は、PCR検査、抗原検査等を行っていない患者にも投与することができますか。
A4. 日本感染症学会「COVID-19に対する薬物治療の考え方 第15.1版」(2023年2月14日)において、「原則として、PCR、抗原検査などによりCOVID-19の確定診断がついていない患者は薬物療法の適応とはならない」とされております。
Q5. 一般流通品については、医療機関(院内処方の場合)や薬局窓口で、ラゲブリオの薬剤料の自己負担額を徴収する必要はありますか。
A5. 新型コロナウイルス感染症確定診断後の、療養期間中の、新型コロナウイルス感染症に関する医療は、28コロナ公費により負担されます。医療機関・薬局が28コロナ公費を適用してレセプトを請求することで、医療機関・薬局窓口で患者にラゲブリオの薬剤料の自己負担額を徴収する必要はなくなります。
Q6. 一般流通品は、薬局間譲渡はできますか。
A6. 一般流通品の薬局間譲渡に関しては、他の医薬品と同様に考えていただいて構いません。国購入品に関しては、薬局間譲渡を行うことは、引き続きできません。
薬局が閉局、医療機関が閉院になって、国購入品の在庫を手放さなければならない場合等は、MSD及び厚生労働省にご相談ください。
介護老人保健施設等は、一般流通開始後も、卸売販売業者からラゲブリオを購入することは可能ですが、保険医療機関ではない介護老人保健施設等が入所者に投与した場合、診療報酬による算定ができません。
保険医療機関が、往診等で介護老人保健施設等の入所者にラゲブリオを投与した場合には、薬剤料を診療報酬で算定することができます。自己負担分は公費負担となります。
詳細については、以下の通知をご確認ください。
経口抗ウイルス薬は早期投与が重要です。高齢者等重症化リスクのある患者への適切な活用をお願いいたします。
【参考】
令和5年3月22日(水)よりパキロビッドの一般流通が開始しました
パキロビッド®パック(以下パキロビッド)は、安定的な供給が難しいことから、 一般流通は行わず、 当面の間、厚生労働省が所有した上で、対象となる患者が発生又は発生が見込まれる医療機関及び薬局からの依頼に基づき、無償で譲渡しておりますが、令和5年3月22日より、一般流通が開始されることとなりました。
一般流通品の注文手続きや可能時期については、製造販売業者または卸売販売業者にお問い合わせください。
国購入品の配分は令和5年3月28日15時までにパキロビッド登録センターへ発注された分で終了いたしました。
Q1. 一般流通開始後、国購入品は返却しなければなりませんか。
A1. 院内又は薬局内在庫となった国購入品は、必要な患者に投与して構いません。
ただし、国購入品の薬剤費については、いかなる場合であっても、患者に自己負担を求めることや、保険者へ診療報酬することはできません。
令和5年3月22日以降に国購入品を使用した際の使用実績報告については、パキロビッド登録センターに対する報告は不要ですが、使用実績や在庫数等を国が把握する必要があるため、国から求めがあった場合には速やかに提出できるよう、引き続き使用実績や在庫数等について把握、対応をお願いいたします。
なお、3月21日までに使用した国購入品の使用実績は、パキロビッド登録センターにて、3月22日から3月29日18時までの間に入力をお願いします。
Q2. 一般流通開始後、どこに発注したらいいですか。また、在庫制限等はありますか。
A2. 通常の医薬品と同様、卸売販売業者を通じて購入していただくことになります。在庫制限等はございません。
Q3. 同意書や適格性情報チェックリストはどうしたらよいですか。
A3. 同意書は引き続き必要になります。適格性情報チェックリストは、3月22日以降、国購入品、一般流通品どちらの投与に当たっても不要です。
Q4. 一般流通品は、PCR検査、抗原検査等を行っていない患者にも投与することができますか。
A4. 日本感染症学会「COVID-19に対する薬物治療の考え方 第15.1版」(2023年2月14日)において、「原則として、PCR、抗原検査などによりCOVID-19の確定診断がついていない患者は薬物療法の適応とはならない」とされております。
Q5. 一般流通品については、医療機関(院内処方の場合)や薬局窓口で、パキロビッドの薬剤料の自己負担額を徴収する必要はありますか。
A5. 新型コロナウイルス感染症確定診断後の、療養期間中の、新型コロナウイルス感染症に関する医療は、28コロナ公費により負担されます。医療機関・薬局が28コロナ公費を適用してレセプトを請求することで、医療機関・薬局窓口で患者にパキロビッドの薬剤料の自己負担額を徴収する必要はなくなります。
Q6. 一般流通品は、薬局間譲渡はできますか。
A6. 一般流通品の薬局間譲渡に関しては、他の医薬品と同様に考えていただいて構いません。国購入品に関しては、薬局間譲渡を行うことは、引き続きできません。
薬局が閉局、医療機関が閉院になって、国購入品の在庫を手放さなければならない場合等は、ファイザー及び厚生労働省にご相談ください。
国購入品の配分については、以下の通知をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(令和5年3月3日最終改訂)
一般流通が開始されることから、パキロビッド登録センターへの医療機関新規登録は令和5年3月23日10時で終了いたしました。
令和4年4月22日より、無床診療所、有床診療所、病院で院外処方が可能になりました。
院外処方を行うには、パキロビッド登録センターへの登録が必要です。登録はパキロビッド登録センターへお電話いただくか、パキロビッド登録センターホームページをご確認ください。
パキロビッド®パック登録センター
0120-661-060(平日 9:00~17:30)
ホームページ(https://cov19-medicine.force.com/(別ウィンドウで開きます))
一般流通が開始されることから、パキロビッド登録センターへの医療機関新規登録は令和5年3月23日10時で終了いたしました。
有床診療所、病院で院内処方を行うことができます。(無床診療所は院内処方は行えません。)
院内処方を行うには、パキロビッド登録センターへの登録が必要です。登録はパキロビッド登録センターへお電話いただくか、パキロビッド登録センターホームページをご確認ください。
パキロビッド®パック登録センター
0120-661-060(平日 9:00~17:30)
ホームページ(https://cov19-medicine.force.com/(別ウィンドウで開きます))
一般流通が開始されることから、埼玉県への在庫配置新規申請は令和5年3月22日15時で終了いたしました。
発注受付は令和5年3月28日15時で終了いたしました。
有床診療所、病院で、パキロビッドを在庫することができます。無床診療所はパキロビッドを在庫することができません。
パキロビッドを在庫するには、上記パキロビッド登録センターへの登録に加えて、埼玉県パキロビッド在庫配置医療機関リストに掲載される必要があります。
在庫を希望される医療機関は、以下のエクセル様式に必要事項を記入の上、感染症対策課(a7500-14@pref.saitama.lg.jp)へメールで提出してください。
なお、メール件名は「(医療機関名称)パキロビッド在庫配置医療機関リスト掲載希望」としてください。
パキロビッド在庫配置医療機関リスト掲載希望 申請様式(エクセル:12KB)
経口抗ウイルス薬は早期投与が重要です。高齢者等重症化リスクのある患者への適切な活用をお願いいたします。
【参考】
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