1.概要
「医療費の公費負担」とは、法律等に基づき、医療費の全部または一部を国や地方自治体が「公費」で負担する制度で、医療費助成制度のひとつです。
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されることに伴い、新型コロナウイルス感染症患者等の公費負担についても変更となります。
令和5年5月7日までの制度については以下のページをご確認ください。
2.公費負担の内容
2-1.公費の種類
令和5年5月8日より、公費の種類は、次の2種類のみとなります。
- 【治療薬公費】新型コロナウイルス感染症の治療薬(※)の薬剤費の全額を補助する公費
- 【入院公費】新型コロナウイルス感染症に係る入院診療に要した費用(【治療薬公費】に係るものを除く。)の一部を補助する公費
※特定の治療薬のみが対象となります。
- 検査の公費は、令和5年5月7日で終了いたしました。
2-2.【治療薬公費】新型コロナウイルス感染症の治療薬に要した費用の全額を補助する公費について
1 対象者
新型コロナウイルス感染症の患者(外来患者及び入院患者)であって、対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた者
2 対象となる医療
次の新型コロナウイルス感染症治療薬の【薬剤費】のみ
- 経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」
- 点滴薬「ベクルリー」
- 中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」
新型コロナウイルス感染症のために処方された薬剤であっても、カロナールやフスコデ等は、対象の薬剤ではないため、公費補助対象外です。
また、上記感染症治療薬に関するものであっても、処方箋料、調剤料等は公費対象外です。
3 公費負担の内容
上記の新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費について自己負担額を公費負担
4 患者個人における手続き等
患者個人から県への申請等はありません。
(医療機関等から審査支払機関を通じたレセプト請求による申請となります。)
2-3.【入院公費】新型コロナウイルス感染症に係る入院診療に要した費用の一部を補助する公費について
1 対象者
新型コロナウイルス感染症の入院患者
※新型コロナウイルス感染症に係る医療費自己負担額が高額になった方が、補助の対象です。対象になるかは、こちらの目安(PDF:77KB)をご参考にしてください。
2 対象となる医療
新型コロナウイルス感染症に係る医療費
(対象外の費用)
- リネン代等の医療保険の対象とならない費用や、高額療養費制度の対象外となる入院に係る食事代(標準負担額)は、公費補助の対象外です。
- 入院時の新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費は【治療薬公費】の対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症以外の疾患の医療費は公費補助の対象外です。
3 公費負担の内容
医療保険各制度における月間の高額療養費算定基準額(高額療養費制度の自己負担限度額)から、原則2万円を減額した額が自己負担の上限となるよう、一部自己負担額を補助します。
- 具体的な自己負担の上限金額等についてはこちら(PDF:815KB)をご覧ください。
- 新型コロナウイルス感染症に係る月間の高額療養費算定時には、【治療薬公費】対象となる薬剤費は除きます。
- 本補助が月単位で行われることを踏まえ、令和5年5月1日から、公費負担者番号等の取扱いが変わります。また、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症により入院し、5月8日以降も新型コロナウイルス感染症患者として入院する場合、経過措置等がございます。詳しくはこちら(PDF:323KB)をご確認ください。
4 患者個人における手続き等
患者個人から県への申請等はありません。ただし、入院期間中に医療機関に対して患者さんの所得区分が分かる情報を提供する必要があります。
(医療機関等において、オンライン資格確認等システム又は限度額適用認定証により患者さんの所得区分を確認した後、審査支払機関を通じたレセプト請求による申請となります。)
2-4.対象期間
令和5年5月8日(月曜日)から令和5年9月30日(土曜日)まで
3. 医療機関における手続き等
3-1.手続き等について
- 上記コロナ公費は、保険医療機関、保険薬局等であれば、請求することができます。保健所や埼玉県等への申請手続きはありません。
- 診療・検査医療機関(外来対応医療機関)でなくても、コロナ公費を請求することができます。
- レセプトを通じて、埼玉県へご請求ください。
- 入院公費については、オンライン資格確認等システム又は限度額適用認定証により、患者さんの所得区分を確認した後、審査支払機関を通じたレセプト請求をお願いします。
オンライン資格確認等システムを導入されている医療機関においては、マイナンバーカードが無くても、健康保険証及び本人の口頭での同意があれば、限度額を確認することができます。
【参考】厚生労働省ホームページ:オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)
3-2.公費番号について
埼玉県の保険医療機関、保険薬局は、以下の公費番号でご請求ください。(さいたま市、川越市、越谷市、川口市も共通の番号です。)
保険医療機関、保険薬局の所在地に対応する公費負担者番号をご記載ください。
【入院公費】
- 公費負担者番号 28110708
- 公費受給者番号 9999996
【治療薬公費】
- 公費負担者番号 28110807
- 公費受給者番号 9999996
※ 例えば、処方箋を交付した保険医療機関が東京都内にあり、埼玉県内の保険薬局が応需し、調剤した場合は、保険薬局の所在地の公費負担者番号をご記載ください。
関連通知
3-3.診療報酬上の特例について(外来)
令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いのうち、外来医療機関に係る部分の概要は以下のとおりです。
詳細は関連通知をご確認ください。
また、診療報酬に関するお問い合わせは、関東信越厚生局指導監査課へお願いいたします。
1. 院内感染対策関係(旧:院内トリアージ実施料)
新型コロナウイルス感染症患者又は新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合
①受入患者をかかりつけ患者のみ限定しない形で、診療・検査医療機関(外来対応医療機関)として、埼玉県のホームページで公表される医療機関
(受入患者を限定しない形に令和5年8月末までの間に移行する診療・検査医療機関(外来対応医療機関)を含む)
院内トリアージ実施料として300点
②上記①以外の医療機関
B000の2に規定する特定疾患療養管理料「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数として147点
2. 新型コロナウイルス感染症患者への診療関係(旧:救急医療管理加算Ⅰ)
入院中の患者以外の新型コロナウイルス感染症患者に対し、新型コロナウイルス感染症に係る診療(往診、訪問診療及び電話や情報通信機器を用いた診療を除く。)において、家庭内の感染防止策や、重症化した場合の対応等の療養上の指導を実施した場合
B000の2に規定する特定疾患療養管理料「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数として147点
- 発症日(無症状病原体保有者の場合は検体採取日)から起算して7日以内に限り算定できる
- 指導内容の要点を診療録に記載すること
3.入院調整関係(新設)
新型コロナウイルス感染症患者について、入院調整を行った上で、入院先の医療機関に対し診療情報を示す文書を添えて患者の紹介を行い、診療情報提供料Ⅰを算定する場合
救急医療管理加算Ⅰとして950点
患者様向けリーフレットをご活用ください
コロナ治療《外来》医療費制度のご案内(PDF:366KB)
よくある質問
Q1 保険医療機関が治療薬公費対象薬剤を院外処方する際に、保険医療機関は処方箋に、公費負担者番号及び公費受給者番号を記載しなければならないか。また、保険薬局において、公費負担者番号及び公費受給者番号が記載されていない処方箋を受け取った場合に、治療薬公費の対象とすることはできないか。
A1 保険医療機関が治療薬公費対象薬剤を院外処方する際に、保険医療機関は処方箋に、公費負担者番号及び公費受給者番号を、できる限り記載してください。仮に、保険薬局において、公費負担者番号及び公費受給者番号が記載されていない処方箋を受け取った場合であっても、保険薬局において公費負担者番号及び公費受給者番号を調剤報酬明細書へ記載し、治療薬公費の対象としていただくことができます。
→関連厚生労働省事務連絡はこちら(問1及び問2)
Q2 生活保護単独の被保険者については、治療薬公費及び入院公費の対象となるか。
A2 治療薬公費については対象となり、対象薬剤の全額(10割)が公費支援されます。入院公費については、公的医療保険に加入しておらず、高額療養費制度の対象でないことから、対象となりません。
→関連厚生労働省事務連絡はこちら(問16)
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