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掲載日:2024年4月1日

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中和抗体薬ゼビュディ・ロナプリーブについて(医療機関・高齢者施設用ページ)

 1.医療機関への配分について

中和抗体薬ゼビュディ・ロナプリーブは、現状、安定的な供給が難しいことから、一般流通は行わず、厚生労働省が所有した上で、対象となる患者が発生した医療機関からの依頼に基づき、国から無償で譲渡されることとなっています。

これら薬剤の添付文書において、「本剤の中和活性が低いSARS-CoV-2変異株に対しては本剤の有効性が期待できない可能性があるため、SARS-CoV-2の最新の流行株の情報を踏まえ、最新のガイドライン等も参考に、本剤投与の適切性を検討すること。」とされています。
これらの薬剤の投与にあたっては、最新のガイドラインや公開されている最新の疫学情報を確認のうえ、適正使用に留意してください。

医療機関へのゼビュディ・ロナプリーブの配分について、こちらをご確認ください。

ア.各薬剤登録センターへの登録について

ゼビュディ・ロナプリーブを医療機関(病院、有床診療所、無床診療所)が発注するためには、医療機関が各薬剤登録センターへ登録していただく必要があります。
登録方法については、下記ホームページまたは電話にてご確認ください。

イ.在庫配置について

これまで、都道府県が選定した医療機関のみ、予め一定数の在庫を認められていましたが、令和6年2月5日より、都道府県による選定が不要となりました。

在庫する場合は、在庫分を各登録センターより発注してください。

ただし、ゼビュディ・ロナプリーブの供給量に限りがあることから、引き続き、過度な在庫は控えていただくよう配慮をお願いいたします。また、国が配分する中和抗体薬が不足する等の場合において、公平な配分の観点から、医療機関へ配分済みの在庫を調整されることがありますのでご留意ください。

3.配分に当たっての留意事項についてもご確認ください。

 

2.高齢者施設での活用について

中和抗体薬ゼビュディ・ロナプリーブは、現状、安定的な供給が難しいことから、一般流通は行わず、厚生労働省が所有した上で、対象となる患者が発生した医療機関からの依頼に基づき、国から無償で譲渡されることとなっています。

これら薬剤の添付文書において、「本剤の中和活性が低いSARS-CoV-2変異株に対しては本剤の有効性が期待できない可能性があるため、SARS-CoV-2の最新の流行株の情報を踏まえ、最新のガイドライン等も参考に、本剤投与の適切性を検討すること。」とされています。
これらの薬剤の投与にあたっては、最新のガイドラインや公開されている最新の疫学情報を確認のうえ、適正使用に留意してください。

高齢者施設において、中和抗体薬ゼビュディ・ロナプリーブは、以下の方法で活用することができます。

ア.医療機関へ往診や対診を依頼する

高齢者施設からの依頼をもとに、医療機関は、医療機関の保有する中和抗体薬の在庫を投与することができます。(医療機関は事前に、医療機関としての登録手続きを済ませておくことが必要です。医療機関が必要な手続きは「1.医療機関への配分について」をご確認ください。

イ.医師が配置されている一部高齢者施設において、高齢者施設として投与

医師が配置されている下記高齢者施設は、医療機関同様、ゼビュディ・ロナプリーブ登録センターに登録を行い、発注し、高齢者施設に勤務する医師が投与することができます。ただし、高齢者施設は在庫をあらかじめ持っておくことはできません(コロナ患者発生後に、患者人数分のみ発注可能です(都度発注という))。

  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 介護療養型医療施設
  • 介護老人福祉施設(施設内の診療所/医務室)

施設要件等詳細については、新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(令和6年2月5日改訂)Q20他をよくご確認ください。

高齢者施設は、医療機関とは異なり、直接ゼビュディ・ロナプリーブ登録センターへ登録することはできません。埼玉県を経由してご登録いただきます。新規で登録を希望される施設は、下記エクセルファイルを、埼玉県感染症対策課(a7500-14@pref.saitama.lg.jp)へ送付してください。件名は「中和抗体薬の投与実施高齢者施設 登録申請書」としてください。

※上記はゼビュディの在庫配置申請様式になっております。ロナプリーブの在庫配置を新規に希望される医療機関は、埼玉県感染症対策課(a7500-14@pref.saitama.lg.jp)までご連絡ください。

ウ.関連サイト

 

3.配分に当たっての留意事項について

ア.使用期限について

現在承認されている新型コロナウイルス感染症治療薬については、製剤や外箱に印字されている「使用期限」と、実際に「使用して差しつかえない期限」が異なる場合があります。

各治療薬のロット毎の「使用して差しつかえない期限」は、下記厚生労働省ホームページからご確認ください。

「使用して差しつかえない期限」を過ぎたロットについては、医療機関において適切に廃棄いただき、各登録センターまで廃棄報告してください。

イ.留意事項について

  • 在庫分の発注にあたっては、使いきれる量の発注をお願いいたします。
  • 配分された国有品については、返品することはできません。他の医療機関等に譲渡することもできません。
  • 国有品の在庫を保有したまま、医療機関を廃業、移転する場合については、事前に感染症対策課(a7500-14@pref.saitama.lg.jp)までご連絡ください。

 

 

 

 

お問い合わせ

保健医療部 感染症対策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

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