トップページ > 中和抗体薬ゼビュディ・ロナプリーブについて(医療機関・高齢者施設用ページ)
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掲載日:2023年11月9日
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中和抗体薬ゼビュディ・ロナプリーブは、現状、安定的な供給が難しいことから、一般流通は行わず、厚生労働省が所有した上で、対象となる患者が発生した医療機関からの依頼に基づき、国から無償で譲渡されることとなっています。
これら薬剤の添付文書において、「本剤の中和活性が低いSARS-CoV-2変異株に対しては本剤の有効性が期待できない可能性があるため、SARS-CoV-2の最新の流行株の情報を踏まえ、最新のガイドライン等も参考に、本剤投与の適切性を検討すること。」とされています。
これらの薬剤の投与にあたっては、最新のガイドラインや公開されている最新の疫学情報を確認のうえ、適正使用に留意してください。
医療機関へのゼビュディ・ロナプリーブの配分について、こちらをご確認ください。
ゼビュディ・ロナプリーブを医療機関(病院、有床診療所、無床診療所)が発注するためには、医療機関が各薬剤登録センターへ登録していただく必要があります。
登録方法については、下記ホームページまたは電話にてご確認ください。
詳細については、新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(令和5年2月28日改訂)(別ウィンドウで開きます)Q11他をよくご確認ください。
集中して患者を受け入れ、ただちに本剤を投与する必要がある患者が発生した場合に確実に対応できるよう、都道府県が選定した医療機関は、予め一定数在庫しておくことができます。ただし、供給量に限りもあることから、1医療機関当たり国の指定する範囲での在庫数となります。
在庫を希望される医療機関は、下記エクセルファイルを、埼玉県感染症対策課(a7500-14@pref.saitama.lg.jp)へ送付してください。件名は「中和抗体薬の投与実施医療機関 在庫配置希望」としてください。
なお、在庫配置を希望された医療機関のリストは、診療・検査医療機関に共有いたしますので、ご了承ください。
<無床診療所用> 在庫配置申請様式(エクセル:13KB)
<病院及び有床診療所用> 在庫配置申請様式(エクセル:12KB)
※上記はゼビュディの在庫配置申請様式になっております。ロナプリーブの在庫配置を新規に希望される医療機関は、埼玉県感染症対策課(a7500-14@pref.saitama.lg.jp)までご連絡ください。
中和抗体薬ゼビュディ・ロナプリーブは、現状、安定的な供給が難しいことから、一般流通は行わず、厚生労働省が所有した上で、対象となる患者が発生した医療機関からの依頼に基づき、国から無償で譲渡されることとなっています。
これら薬剤の添付文書において、「本剤の中和活性が低いSARS-CoV-2変異株に対しては本剤の有効性が期待できない可能性があるため、SARS-CoV-2の最新の流行株の情報を踏まえ、最新のガイドライン等も参考に、本剤投与の適切性を検討すること。」とされています。
これらの薬剤の投与にあたっては、最新のガイドラインや公開されている最新の疫学情報を確認のうえ、適正使用に留意してください。
高齢者施設において、中和抗体薬ゼビュディ・ロナプリーブは、以下の方法で活用することができます。
高齢者施設からの依頼をもとに、医療機関は、医療機関の保有する中和抗体薬の在庫を投与することができます。(医療機関は事前に、医療機関としての登録手続きを済ませておくことが必要です。医療機関が必要な手続きは「1.医療機関への配分について」をご確認ください。
医師が配置されている下記高齢者施設は、医療機関同様、ゼビュディ・ロナプリーブ登録センターに登録を行い、発注し、高齢者施設に勤務する医師が投与することができます。ただし、高齢者施設は在庫をあらかじめ持っておくことはできません(コロナ患者発生後に、患者人数分のみ発注可能です(都度発注という))。
施設要件等詳細については、新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(令和5年2月28日改訂)(別ウィンドウで開きます)Q11、Q23他をよくご確認ください。
高齢者施設は、医療機関とは異なり、直接ゼビュディ・ロナプリーブ登録センターへ登録することはできません。埼玉県を経由してご登録いただきます。新規で登録を希望される施設は、下記エクセルファイルを、埼玉県感染症対策課(a7500-14@pref.saitama.lg.jp)へ送付してください。件名は「中和抗体薬の投与実施高齢者施設 登録申請書」としてください。
※上記はゼビュディの在庫配置申請様式になっております。ロナプリーブの在庫配置を新規に希望される医療機関は、埼玉県感染症対策課(a7500-14@pref.saitama.lg.jp)までご連絡ください。
1. 使用期限について
現在承認されている新型コロナウイルス感染症治療薬については、製剤や外箱に印字されている「使用期限」と、実際に「使用して差しつかえない期限」が異なる場合があります。
各治療薬のロット毎の「使用して差しつかえない期限」は、下記厚生労働省ホームページからご確認ください。
2. 留意事項について
関連リンク等
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