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掲載日:2024年4月1日

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中和抗体薬エバシェルドについて

1. エバシェルドの配分について

新型コロナウイルス感染症の患者及び曝露前の免疫抑制状態の者を対象とした中和抗体薬 「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」( 販売名: エバシェルド筋注セット) が、 令和4年8月30日に特例承認されました。

エバシェルドは、 現状、安定的な供給が難しいことから、一般流通は行われず厚生労働省が所有した上で医療機関からの依頼に基づき無償で譲渡することとされています。

エバシェルドの効能・効果は「SARS-CoV-2-による感染症及びその発症抑制」ですが、供給量が限られていることや、治療については他に使用可能な薬剤があること、及びワクチン接種では十分な免疫の獲得が期待されない者に対するウイルス曝露前の投与(発症抑制目的での投与)を対象とした薬剤は日本では初めての承認となることから、以下の投与対象者への、発症抑制目的での投与に限って薬剤を供給します

令和6年4月以降も、同様に配分いたします。新規・更新箇所

投与対象者について

【(1)(2)をともに満たす者】
(1)SARS-CoV-2による感染症に対するワクチン接種が推奨されない者又は免疫機能低下等によりSARS-CoV-2による感染症に対するワクチン接種で十分な免疫応答が得られない可能性がある者(以下の者に限る)

・抗体産生不全あるいは複合免疫不全を呈する原発性免疫不全症の患者

・B細胞枯渇療法(リツキシマブ等)を受けてから1年以内の患者

・ブルトン型チロシンキナーゼ阻害薬を投与されている患者

・キメラ抗原受容体T細胞レシピエント

・慢性移植片対宿主病を患っている、又は別の適応症のために免疫抑制薬を服用している造血細胞移植後のレシピエント

・積極的な治療を受けている血液悪性腫瘍の患者

・肺移植レシピエント

・固形臓器移植(肺移植以外)を受けてから1年以内の患者

・急性拒絶反応でT細胞又はB細胞枯渇剤による治療を最近受けた固形臓器移植レシピエント

・CD4Tリンパ球細胞数が50cells/μL未満の未治療のHIV患者

(2)濃厚接触者(感染症患者の同居家族又は共同生活者等)でない者

※11歳以下の小児は、対象としておりません。

エバシェルドを投与可能な医療機関一覧

現在エバシェルドを投与可能な医療機関の一覧はこちらから確認できます。

  • 投与に当たっては、事前に病状の確認が必要になる場合がございます。下記投与可能医療機関に問い合わせる前に、対象疾患等に関する主治医にご相談いただきますようお願いいたします。対象疾患等に関する主治医の所属する医療機関が新たに登録し、エバシェルドを投与することも可能です。
  • 初診の医療機関でエバシェルドの投与を希望される場合、対象疾患の病状の把握のため、紹介状等が必要になる場合がございます。
  • 上記投与対象者以外で、ワクチンを受けることができない方は、現在エバシェルドを使用することができません。ご自身が投与対象であるか判断に迷う場合は、主治医等へお尋ねください。
  • 投与には事前の予約が必要になります。

令和6年3月27日時点エバシェルド投与可能医療機関(PDF:87KB)

 

2. 医療機関の皆様へ

エバシェルドは一般流通は行わず、厚生労働省が所有した上で医療機関からの依頼に基づき無償で譲渡されます。
配分を希望する医療機関は、埼玉県を通じて、エバシェルド登録センターへ登録を行い、発注・投与実績報告を行う必要があります。

医療機関への配分の流れ

1. 医療機関がエバシェルド登録センターへ登録する(医療機関の登録)

  ① エバシェルドの配分を希望する医療機関は、下記申請エクセルをダウンロードしたうえで項目を全て入力し、埼玉県宛てにメールで申請する。
    申請用エクセル(エクセル:19KB)
    メール送付先:a7500-14@pref.saitama.lg.jp

  ② 埼玉県は医療機関が要件に適合していることを確認の上、対象医療機関をリスト化し、厚生労働省に送付する。

  ③ 厚生労働省はアストラゼネカ社に対象医療機関リストを提供する。(毎週月・木10時。休日となる場合は翌日)

  ④ アストラゼネカ社は提供された対象医療機関に登録フォームを送付する。

  ⑤~⑥ 対象医療機関はフォームを通して「エバシェルド登録センター」に登録する。

エバシェルドを使い始めるには?登録方法|エバシェルド総合製品サイト|アストラゼネカ医療関係者向け情報サイト-MediChannel- (astrazeneca.co.jp)

※投与対象患者の具体的な予定がなくても、対象患者が受診する可能性がある医療機関は、事前に1.まで完了させておくことができます。埼玉県へ申請した医療機関は、エバシェルドの投与可能な医療機関として、埼玉県ホームページで公表されます。

2. 患者登録及びエバシェルド発注・投与

  ⑦ 投与対象患者への投与予定が決まったら、エバシェルド登録センターから、投与患者情報を登録及び発注をかける(投与予定日が30日以内の投与対象者まで発注可能)。

  ⑧~⑨ エバシェルド登録センターは患者適格性情報を確認し、納品する。(エバシェルド登録センターは毎営業日15時時点で注文を取りまとめ、地域等により多少の差異があるが、土日祝日を除き、原則翌日までに配送)

  ⑩ 患者に投与する。

3. 投与後の実績報告

 ⑪ 医療機関は、投与実績をエバシェルド登録センターへ登録する。

 ⑫ エバシェルド登録センターは厚生労働省へ投与実績を報告する。

evusheld_protocol

医療機関の要件

エバシェルドの配分を受けられる医療機関は、 都道府県が下記要件を確認した病院若しくは有床診療所又は無床診療所となります。往診による投与も可能です。

  • エバシェルドは国が無償で譲渡し、手技料等については患者自己負担となりますが、 エバシェルドの投与が対象者にとって過度な負担にならないことを目的として、 投与時の自己負担分の徴収金額を 3100円(税込)以下とすることに協力をいただけること
    ※診療報酬の点数のうち、初診料が 288 点、注射実施料(皮内、皮下及び筋肉内注射)が22点であることを参考としたもの。
  • 都道府県による対象医療機関の公表に同意すること
    ※必要とする方が投与を受けられるよう、対象医療機関は、埼玉県のホームページで公表します。その他埼玉県が必要と認める場合に公表されます。
  • 対象となる者が希望する場合、原則かかりつけでなくても受け入れ可能であること。

在庫配置について

在庫配置は認められていませんでしたが、令和6年2月13日より、在庫配置が可能となりました。

エバシェルド登録センターより、在庫分も発注いただけます。

ただし、エバシェルドの供給量に限りがあることから、以下の点にご留意ください。

  • 必要な分の在庫配置とし、使い切れる量を発注する
  • 流行している変異株への有効性等に関して、公開されている最新の疫学情報等を参考に検討する
  • 配分された国有品の薬剤については譲渡・返品ができない

また、国が配分する中和抗体薬が不足する等の場合において、公平な配分の観点から、医療機関へ配分済みの在庫を調整されることがありますのでご留意ください。

在庫を保有したまま医療機関が廃止・移転する場合は、在庫の移管先を埼玉県で選定し、厚生労働省へ報告しますので、事前に埼玉県感染症対策課(048-830-7503)までご連絡ください。

使用期限について

製剤や外箱に印字されている「使用期限」と、実際に「使用して差しつかえない期限」が異なる場合があります。

ロット毎の「使用して差しつかえない期限」は、こちら(厚生労働省ホームページ)からご確認ください。

「使用して差しつかえない期限」を過ぎたロットについては、医療機関において適切に廃棄いただき、エバシェルド登録センターまで廃棄報告してください。

厚生労働省事務連絡

 


お問い合わせ

保健医療部 感染症対策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4808

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