ページ番号:201491
掲載日:2021年12月21日
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埼玉県では、看護師等養成所の養成力を充実強化し、医療技術の進歩に対応できる看護職員を確保することを目的として、看護師等養成所の運営にかかる経費について、予算の範囲内で補助金を交付しています。
補助の対象となる事業は、次に掲げる者が行う看護師等養成所の運営事業です。
ただし、上記のうち(7)から(10)までについては、学校教育法第124条の規定による「専修学校」又は同法134条の規定による「各種学校」の認可を受けている者に限ります。(ただし、助産師養成所及び看護師養成所2年課程(通信制)にあってはこの限りではありません。)
経常経費計算書(別紙2添付書類)(エクセル:20KB)(別ウィンドウで開きます)
作成要領別紙1(PDF:122KB)(別ウィンドウで開きます)
作成要領別紙2(PDF:122KB)(別ウィンドウで開きます)
※別紙2および予算書から確認できる数字については更なる根拠資料を作成する必要はありません。
部外講師謝金・実習施設謝金の内訳等は、別紙2の内訳に入りきらない場合や、別紙2の内訳とは異なる形式で内訳を計算している場合に、別紙にて追加でご提出ください。
交付申請書(様式第1号)
別紙1(民間立)
別紙1(済生会川口看護専門学校)
作成要領
請求書
作成要領
実績報告書(様式第4号)
別紙1(民間立)
別紙1(済生会川口看護専門学校)
別紙2~6
作成要領
報告様式1
報告様式2
作成要領
交付申請書(様式第1号)
実績報告書(様式第4号)
その他根拠資料(電子化ができないもの)
別紙1(交付申請、実績報告ともに)
別紙2~7(事業計画)
別紙2~6(実績報告)
経常経費計算書
その他、積算の根拠となる資料(実習施設謝金計算内訳、講師謝金計算内訳等電子化できるものはなるべく電子データでお送りください)
〒330-8777
埼玉県さいたま市中央区新都心1-2 県立小児医療センター8階 地域医療教育センター
電話L:048-601-4600
通知文書に記載します。
補助事業者は、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和40年埼玉県規則第15号。以下「規則」という。)及び埼玉県看護師等養成所運営費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)等に基づき、補助事業の遂行に努めているところですが、県としてより適正な補助事業の遂行を図るため、検査を実施するものとします。
県は、規則及び要綱等に基づき、補助事業の遂行状況について、経理事務処理等に関し実地検査・指導を実施します。
検査は看護師等養成所について、概ね5年に1度実施するものとする。
検査の内容や、必要書類については実施要領を参照してください。
埼玉県看護師等養成所運営費補助金交付要綱(PDF:338KB)(別ウィンドウで開きます)
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