トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 医師確保・支援 > 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業補助金

ページ番号:223489

掲載日:2023年8月1日

ここから本文です。

勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業補助金

埼玉県では、国の地域医療介護総合確保基金を活用した「勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業」を実施します。
本事業は2024年4月からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始までに、地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に進めていくため、勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくりに向けて、他職種も含めた医療機関全体の効率化や勤務環境改善の取り組みを推進することを目的として、対象となる取組を実施する医療機関へ事業費の補助を行います。
※ 事業費の概要は、こちら(PDF:666KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

1 補助の対象者(補助事業者)

次のいずれかに該当する県内医療機関を補助対象とする。ただし、診療報酬により地域医療体制確保加算を取得している場合は対象としない。

(1)救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上2,000件未満であり、地域医療に特別な役割がある医療機関

(2)救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件未満の医療機関のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関

ア 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
イ へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由の存在する医療機関

(3)地域医療の確保に必要な医療機関であって、次のいずれかに当てはまる医療機関

ア 周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提供している場合
イ 脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって一定の実績と役割がある場合など、5疾病5事業で重要な医療を提供している場合

(4)その他在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関

※上記の要件を満たし、月の時間外・休日労働が80時間(年960時間)を超える医師を雇用している若しくは雇用を予定している医療機関が対象となる。
※(1)及び(2)の救急医療に係る実績は、前年の1月から12月までの1年間における実績とする。また、医療提供に関する実績については、新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえた診療報酬の臨時的な取扱いに準じるものとする。

2 補助の内容

医師の労働時間短縮に向けて、医療機関が作成した「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」に基づく総合的な取組に要する経費に対して補助を行う。
※令和5年4月1日から令和6年3月31日までの新たに実施する上記取組に要する経費に対して補助

3 補助額の算定方法

基準額=133千円(標準単価)×病床機能報告の最大使用病床数×補助率

補助率は以下のとおり

経費区分 補助率
資産の形成に繋がる費用 9/10
その他の費用 10/10

 

 

4 事業実施要領・補助金交付要綱・各種様式

事業実施要綱

補助金交付要綱

交付申請に関する様式

実績報告に関する様式

その他の様式

5 申請期日・申請方法・提出先

申請期日

 令和5年8月31日(木曜日)【期限厳守】

申請方法

下記提出先に記載の担当あてに電子メールで調査票(01及び02)を提出してください。

※電子メール送信後、確認のため送信した旨を担当まで電話で御連絡ください。
※当課で申請状況を確認後、記載いただいたメールアドレスあてに御連絡いたしますので、その後、交付申請書等を提出してください。調査票提出の段階では、交付申請書等の提出は不要です。
※予算の範囲内で補助を行うため、申請多数の場合は、補助額が基準額を下回る場合や、補助対象とならない場合がございますので御了承ください。

提出先

 埼玉県保健医療部医療人材課 医師確保対策担当

E-mail:a3560-03@pref.saitama.lg.jp

お問い合わせ

保健医療部 医療人材課 医師確保対策担当

郵便番号330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2(埼玉県立小児医療センター8階)

ファックス:048-601-4604

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?