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掲載日:2026年9月15日
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令和6年に麻薬小売業者間譲渡許可を取得した方は、令和8年12月31日で有効期間が満了となります。
令和9年1月1日以降も引き続き麻薬小売業者間譲渡許可を取得したい場合は、麻薬小売業者間譲渡許可を申請してください。
※麻薬小売業者間で麻薬を譲渡譲受できる条件等については、「麻薬小売業者間譲渡許可の手引き」のページを御覧ください。
「埼玉県電子申請・届出サービス(別ウィンドウで開きます)」で行うことが可能です。
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申請の流れは、以下のホームページをご覧ください。 麻薬及び向精神薬取締法、覚醒剤取締法、毒物及び劇物取締法関係手続きの電子申請について(別ウィンドウで開きます) ※ 許可書返送用の封筒は、別途、「郵送」でご提出ください。 |
薬務課への「郵送」による申請もこれまでと同様に受け付けています。
【申請・届出書提出先(郵送の場合)】
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部薬務課 薬物対策・献血担当 あて
※ 郵送の場合、レターパックや簡易書留など配達状況が確認できる手段を使用して送付してください。
令和8年12月31日で有効期間が満了する麻薬小売業者間譲渡許可について、令和9年1月1日以降も引き続き許可を受ける場合に提出します。
記載欄が不足する場合、不足分は別紙様式(ワード:18KB)を御利用ください。
詳しくは、「麻薬小売業者間譲渡許可(継続)の手引き」(PDF:4,074KB)を御覧ください。
【申請及びお問合せ先】薬務課 薬物対策・献血担当(電話 048-830-3633)
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提出期限 |
令和8年11月20日(金曜日) |
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手数料 |
なし |
| 添付書類 |
1. 申請書正本 1部
2. 申請書副本 申請する麻薬小売業者の数+1部 ※ 紙に印刷して郵送による申請をする場合のみ ※ 副本は許可書に添付するためのものです ※ ペーパーレス推進のため、副本については両面印刷や2in1印刷に御協力をお願いします
3. 全申請者の麻薬小売業者免許証の写し 各1部 ※ 許可を構成する麻薬小売業者のうち、免許の有効期間が令和8年12月31日で満了する者にあっては、管轄の県保健所に対し麻薬小売業者免許の継続申請をした後、麻薬小売業者間譲渡許可の申請を行ってください。 この場合、以下を提出することで差し支えありません。 (1) 申請時点で有効な麻薬小売業者免許証の写し (2) 麻薬小売業者免許継続申請及び支払い後の、申込内容照会画面の写し *1 又は、麻薬小売業者免許申請書の写し(保健所の収受印が押印されているもの) *2 *1 免許申請を電子で行った場合 *2 免許申請を紙で行った場合
4. 全申請者の位置関係がわかる地図 1部
5. 全申請者間のおおよその距離(道のり)がわかる書面 1部 ※ 記載例(PDF:82KB) (同一市町村内の麻薬小売業者のみで申請する場合は不要)
6. 許可書返送用の封筒 一括返送ご希望の場合は、1部 各小売業者へ直接返送ご希望の場合は、麻薬小売業者の部数 (送付先を記載のうえ、A4サイズの許可書を折らずに送付できる封筒。) ※ レターパックプラスをご利用のかたは、追跡サービスに係る「ご依頼主様保管用シール」を剥がさずお送りください。 ※ 電子申請・届出サービスによる申請の場合でも許可書返送用封筒の送付は必要です。 |
| 許可の基準 |
(同一の麻薬小売業者が2つ以上の麻薬小売業者間譲渡許可を受けることはできません)
1. 申請者の麻薬業務所の所在地が市町村をまたぐ場合は、麻薬小売業者の数は原則10以内 (各業務所間の距離(道のり)は15km以内) 2. すべての申請者が同一市町村内に所在する場合は、麻薬小売業者の数に制限を設けない |
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許可書の 交付 |
令和8年12月22日以降 発送予定(提出期限までに提出され、書類の訂正がない場合) |
| 注意事項 |
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※継続申請以外の手続については、「麻薬小売業者間譲渡許可の手引き」を御覧ください。