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掲載日:2023年5月8日

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狂犬病予防/犬の登録・狂犬病予防注射

「狂犬病予防法」に基づき、犬の飼い主には飼い犬について生涯1回の登録と、年1回の狂犬病予防注射の接種が義務づけられています。

つきましては、下記事項を参考にして所定の手続を行ってください。

犬の登録・狂犬病予防注射

犬の登録について

犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の所在地を所管する市町村の窓口で登録を行ってください。

登録が完了すると「鑑札」が交付されますので、必ず犬の首輪などに着けておくようにしてください。

狂犬病予防注射について

生後91日以上の犬には、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。
予防注射は

  1. 4~5月に公園や公民館などに獣医師が出張する集合注射会場で実施する方法
  2. かかりつけの動物病院で実施する方法

の2通りがあります。

予防注射が終了したら、獣医師に注射済みの証明書を発行してもらい、犬の所在地を所管する市町村の窓口で「狂犬病予防注射済票」の交付を受け、「鑑札」と一緒に犬の首輪などに着けておいてください。

届出に必要な書類等について

登録と注射済票の交付に必要な申請書の様式及び手数料等は各市町村によって異なりますので、市役所または町村役場に直接お問合せください。

その他

すでに登録を済ませている方で、その後犬が死亡したり、引っ越しで転出するなど登録内容に変更等が生じた場合は、登録先の市町村にご連絡ください。

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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