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掲載日:2022年2月10日

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対策本部会議後の知事発言内容(2月10日)(テキスト版)

 

知事

先ほど、埼玉県の本部会議を開催をさせていただきました。ご報告をさせていただく前に、まずは昨日、国に対し行いました要望について、ご報告をさせていただきたいと思います。この要望は、オミクロン株による感染急拡大に際し、早急に対応していただく必要があると、埼玉県が強く感じている7項目につき要望をさせていただいたものです。その中でも特に強くお願いすることは、次の通りです。

1点目は、検査の充実についてであります。オミクロン株による感染拡大が続いていることにより、検査に対する需要がますます大きくなっています。検査キットの不足については、国がメーカーに買い取り補償して1日80万回分の供給量引き上げを要請していると承知をしていますが、県内では毎週、県内の医薬品卸のモニタリングをしたり、あるいは医療機関にアンケートを取ったりしておりますが、入荷量が増えているもののすべての注文には応じきれず、診療検査医療機関でも必要な検査に支障が出ている状況であります。

本日、国が決定をした基本的対処方針、まん延防止等重点措置延長に伴う基本的対処方針では、一時的な品薄感と書いてありますけれども、これらの卸業者によると、長い目で見ていただきたいという状況でありますので、抜本的にしっかりと取り組んでいただくことが強く求められるところでございます。また、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条9項に基づく要請として、感染に不安のある方が無料で検査ができることになっていますが、検査実施事業者である薬局等でもキットの不足から検査が行えない、あるいは品不足、品薄であるという状況が続いています。

私は、検査キットが不足することで、医療機関で必要な方の検査が滞ることは極めて深刻と考えています。そこで国に対して、改めて問題の大きさを認識し、検査キットや試薬の十分な供給量の確保と、医療機関への優先配布を徹底させるよう強く要望をいたしました。また、別の要望として、仮に国の力で検査キットや試薬品の確保ができないのであれば、特別措置法第55条に基づいて、緊急事態宣言下で、都道府県知事に認められている措置、すなわち物資の売り渡しの要請や、いわゆる収用、差し押さえをですね、

これについて、まん延防止等重点措置でも、知事権限で行えるようにしていただきたいとこういう要望をさせていただきました。もちろん検査キットを確保できれば、このような必要はないと思いますけれども、現状が続くのであれば、知事権限でしっかり配分をさせていただけるよう、認めて欲しいということであります。

2点目は、看護師派遣の緩和であります。本県では、新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した高齢者施設に看護師を派遣し、施設内の療養体制を支援する取り組み、いわゆるリリーフナースを派遣をしています。しかし、高齢者施設の中でも、介護老人保健施設、介護医療院及び介護療養型医療施設については、労働者派遣法によって、医療施設と分類されているために看護師の派遣が法律上できません。これらの施設では、高齢かつ基礎疾患を有する入所者が多く入所しており、看護師が通常おりますが、看護師の方が感染をしてしまったり、濃厚接触者になったりすると、業務に従事できなくなる。そうなると、入所者の健康管理に大きな支障が生じます。医療機関に指定されていない高齢者施設は直ちにリリーフナースのようなものを受けることができますが、医療機関に指定されているがために、この看護師さん、病院と違ってたくさんいるわけではありません。この看護師さんが、仮に感染をするような場合には、自宅待機となり、あるいは保育園の休園によって、出勤不能となるような事例もあります。こういった状況で、本来必要なところ、特に脆弱で命に関わる可能性の高い高齢者の施設での看護体制に大きな影響が出ています。そこで、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例措置として、クラスターが発生し、療養体制に支障をきたしている介護老人保健施設等や、看護の看護師の確保を必要とする医療機関に対して、特例措置として労働派遣を認めていただけるよう、看護師の派遣を認めていただけるよう要請をいたしました。

3点目は、5歳以上11歳以下の小児に対するワクチン接種です。オミクロン株による感染が急拡大する中、今まで感染しにくいとされていた子どもの感染者、これはワクチンの接種が進んでいないからかもしれません。こういった方々がおられるために小児へのワクチン接種を希望する保護者の声が聞こえてきています。特にその中でも、重症化リスクのある医療的ケア児の保護者の方々のわが子を守るための思いは切実で、早急に希望する方にワクチンが接種できるようにする必要性が高まっていると思います。他方、接種の必要性に疑問を持たれる方もあり、ワクチン接種の目的、効果や副反応、接種を推奨する対象等についてわかりやすく丁寧に発信を行っていく必要もあります。

埼玉県としても、すでに各種メディア等を通じて情報発信を行っていますが、国民の理解を深めるよう、国が責任を持って取り組むよう要望をいたしました。その上でまずは、高齢者やエッセンシャルワーカーへの接種を確実に進めること、これが前提です。ただこれを前提にして、重症化リスクのある医療的ケア児のように、接種を希望する方が1日も早く接種ができるよう、小児に対するワクチンを現在示されているスケジュール、3月1日からと聞いていますが、前倒して配送するよう併せて要望をいたしました。

さて、続いて先ほど開催した本部会議で決定した内容についてでございます。メディアの皆さんにはご参加をいただきましたけれども改めてご説明いたします。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための取り組み、本当に多くの県民の皆さん、事業者の皆さん、特に医療関係者、福祉関係者、体を張って頑張っていただいています。改めて心から感謝を申し上げるところであり、本来であれば、まん延防止等重点措置、13日で終了をさせ、県民の皆様や事業者の皆様に対するお礼で終わりたかったところではありますけれども、残念ながら新規陽性者数は、2月5日に過去最高の7,358人、本日は5,947人と感染拡大のペースは鈍化しています。そして、重傷者をはじめとして、第5波よりも一定程度、医療機関の相対的な負担は低いものがあるものの、高止まりを続けている状況、いつピークになるかわからない。また、医療機関をはじめとし、大きな負担がコロナ感染症患者と同時に、今の時期増えている一般の療養者を含め、極めて憂慮すべき状況となっています。

そこで、2月8日に政府の対策本部長であり、岸田内閣総理大臣に対し、まん延防止等重点措置の延長に関わる公示を行うよう要請いたしました。先ほど政府の本部会議が開催され、埼玉県に対し、まん延防止等重点措置を3月6日まで延長する旨の公示を行うことを決定したとのことです。県民、事業者の皆様には引き続きのお願いで、大変心苦しいところではありますが、感染拡大を何とか食い止めるためご理解、ご協力を賜れますようお願いをいたします。

それでは概要についてご説明させていただきます。まず、まん延防止等重点措置の期間延長であります。対象区域はこれまでと同様、埼玉県全域。実施期間は、現時点では13日まででありますけれども、3月6日、日曜日までと延長をさせていただきます。次に、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策であります。本日、国が定める基本的対処方針が決定をされましたが、これに基づき埼玉県といたしましても、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策を県民、事業者、保育所等にお願いをさせていただくものです。なおこれは24条9項等に基づくものではなく、県としてのお願いということになります。

まずは、県民の皆さんへのお願いであります。飲食はなるべく少人数、黙食を基本としていただきたい。会話をする際には、必ずマスクの着用を徹底をしていただきたいと思います。また、感染リスクの高い場面、場所への外出は控えていただきたい、避けていただきたいと思います。家庭内においてであっても、今家庭内感染が広がっています。室内を定期的に換気するとともに、こまめに手洗いをしていただきたいと思います。また、子どもの感染防止策の徹底をお願いします。そして高齢者、基礎疾患のある方は、リスクが高いので、いつも会う方とのみ、少人数でお会いになるようにしていただきたいと思います。これらはこれまでも、基本的な感染防止対策として、お願いしてきた事項ばかりではありますが、さらなるオミクロン株の特性を踏まえた感染拡大防止を図るために徹底をお願いするというものであります。

次に、事業者へのお願いです。現在、新規陽性者の増加に伴い、濃厚接触者も増えています。企業等の業務継続が難しくなっているという声も聞かれる中、ぜひ業務継続を確かなものとするためにも、在宅勤務、いわゆるテレワークの活用等による出勤者数の削減目標、これを前倒しで設定をしていただきたいと思います。また、引き続きの要請にはなりますけれども、業種や施設の種別ごとに、自主的な感染予防のための取り組み等を定めた業種別ガイドラインがあります。あるいは、彩の国「新しい生活様式」安心宣言があります。これらの使用や遵守をぜひ徹底をお願いをいたします。次に、これは新しい項目であります。最近、学校、幼稚園、保育園などでの感染が拡大をしている中、保育園については、特に社会の機能を維持するために、原則開所をお願いをしていますが、この保育所について、新たに1項目立てさせていただいてお願いをさせていただきます。

まずは市町村及び保育所等に対するお願いでございますけれども、地域の保育機能の維持、感染防止対策の徹底です。具体的には、仮に休園をする場合であっても、代替保育サービスの確保など、地域の保育機能の維持をお願いします。また、保護者が参加する行事の延期を含めて、大人数での行事の自粛や規模の縮小、時間の短縮、分散開催など、延期や中止ができない場合にも、ぜひ実施方法の工夫をお願いをしたいと思います。さらに、感染、伝播性の高いオミクロン株が子どもにまん延している現状を踏まえ、発育状況などからマスクの着用が無理なく可能と判断される場合には、そのお子様について可能な範囲で、一時的にマスク着用を進めるようお願いをいたします。

ただし、2歳未満の方にはお勧めをいたしません。低年齢児には特に、慎重に対応をしていただかないと。例えば、保育士の方々がきちんとマスクをすることに追われて、逆に感染防止対策が疎かになる、こういったこともありえますので、慎重にご対応いただきたいと思います。したがって、一律に着用を求めたり、児童や保護者の意図に反して実質的に無理強いしないなどの点については、特に留意をいただきたいと思います。また、これまでの要請内容と変わりませんが、改めての要請となります。まずは県民への要請です。

特措法第31条の6第2項に基づく要請として、飲食店等に対し、営業時間の短縮を要請しているところ、その時間以降、飲食店を利用しないようにお願いをいたします。また、特措法第24条9項に基づく措置として、不要不急の県境またぐ移動については極力控えていただきたいと思います。なお、県境をまたぐ移動については、ワクチン・検査パッケージなどを活用しても、高いレベルの感染防止対策は担保されませんので、ワクチン・検査パッケージ制度の適用はいたしておりません。

さらに、外出や移動をする場合には、基本的な感染防止対策に加え、3つの密等を回避し、目的地以外には立ち寄らないようにお願いします。次に、飲食店に対する営業時間短縮のお願いであります。特措法第31条の6第1項に基づく要請として、飲食店や飲食業の許可を受けている遊興施設、結婚式場等については、埼玉県は2月14日午前0時から3月6日午後12時までの間の延長として、改めてのお願いでございますけれども、午後8時まで酒類は提供しない、これをお願いをさせていただきます。これが原則であります。

ただし、このような原則ではありますが、事業者は選択をすることができます。希望される事業者においては、彩の国「新しい生活様式」安心宣言+(プラス)の認証と、ワクチン・検査パッケージ制度の適用、登録をされた事業者、この方は選択をすることができますが、この事業者については、営業時間は午後9時までとさせていただき、また酒類を提供できるようになりますが午後8時半まで、そして人数の上限はなしという特例措置を選択をすることができます。

ワクチン・検査パッケージの制度の適用を受けない場合でも、もちろん同一グループ同一テーブルで4人以内、酒類提供しない場合には、それらのお店を利用することが可能であります。なお、ワクチン・検査パッケージ制度の登録店であっても、ワクチン・検査パッケージ制度を適用するかしないか選択できるようになっております。改めて繰り返します。午後8時まで、酒類の提供はなし。4人まで。これがお願いです。

ただ、特例措置をワクチン・検査パッケージとして、選択をすることができますので、事業者の方はぜひ条件を満たす場合には選んでいただきたいと思います。

次に、イベントの開催制限であります。感染防止安全計画の策定対象となるイベント、具体的には参加人数5,000人を超え、大声なしで、県の認証を受けたイベントについては、最大2万人まで、人数上限、収容率は100パーセントまでといたします。ただし、この計画の対象とならないイベントでは、人数上限5,000人まで、大声なしの場合の収容率は100パーセント、ありの場合は50パーセントとなります。なお、イベントの場合には、例えば2万人を超える方がイベント会場に集まり観戦だけであればともかく、公共交通機関等の混雑を前提となりますので、ワクチン・検査パッケージでの安心は担保されませんので適用いたしません。また、現在の検査キットが不足している中では、国は全員検査、希望者全員検査で、このレベルを引き上げることができるとしていますが、これも埼玉県は適用をいたしません。以上が、先ほどの本部会議で決定をした事項であります。

そして、これに加えて協力金について、改めて申し上げます。第17期となりますけれども、2月13日が終わりますとこの後は新たに第17期が始まります。14日から来月の3月6日、日曜日まででございますが、それまでの期間、先ほど申し上げた営業時間の短縮等、午後8時まで、酒類提供なし、そして4人まで、このご協力をいただいた方が協力金の対象になりますが、選択としてワクチン・検査パッケージの特例を適用した事業者も同様に対象となります。

酒類の提供、同一グループ同一テーブルで5人以上の食事が認められるのは、先ほど申し上げた選択をして、そして条件を満たした高いレベルの感染防止対策を行ったお店で、なおかつワクチン接種証明または陰性結果証明の確認が取れた場合のみとなります。利用客すべてに、もちろんワクチン接種証明などを提示を求める必要は全くありません。条件はあくまでもそういった酒類の提供等を希望する場合のみであります。

このワクチン検査パッケージの適用を受けない。あるいは、非適用店、登録しないといったお店、午後8時までの場合には、売上高に応じて3万円から10万円の協力金が1日当たり提供されます。

ただし、特例を選択をした事業者の皆様に対しては、売上高に応じて2.5万円から7.5万円となります。また第16期においては、ワクチン・検査パッケージ適用してなかったんだけど、第17期になって、やりたいという方につきましては、お酒を提供して夜9時までの営業にするということのようにする方は第17期から選択をしていただくことは可能です。

ただし、期の途中でどちらに対しても変更するということはできませんので、お客様の来店状況を見ながら選択をしていただきたいと思います。なおその際、これまで登録していなかった、あるいは安心宣言飲食店プラスの認証を受けてなかったといったところもあろうかと思いますが、認証をされたお店については、3月6日までに申請いただければ、第17期のスタート2月14日から適用することにいたしますので、例えば今日、明日、明後日で登録、適用を受けなくても、その後の適用も可能でございます。

ワクチン・検査パッケージ制度、登録、適用の場合、大企業の場合には売上高減少額の4割、これは今までと一緒です。最大20万円を協力金として支給をさせていただきます。そしてオミクロン株につきましては、次のパネルになりますけれども、感染が急拡大をしています。このため、多くの症状を有する方が外来を受診し、検査や受診に多くの時間を要しているとされています。このため、国は令和4年1月24日付で、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」というのを発出し、自治体の判断でいわゆるみなし陽性などの対応を行うことを可能といたしました。

これは3種類ありますが、いわゆる自分で検査をして自分で療養する、こういったことが一つ目。二つ目は、自分で検査をして、それを基に要請を確定される。この二つについては、埼玉県は適用いたしません。そして埼玉県が唯一適用をさせていただきたいと考えているのは、同じ家族の中で、同居家族の中に感染者がいる濃厚接触者である場合で、その方が症状を持つ場合にはお医者さんに来ていただきます。お医者さんの判断で、臨床の結果で、検査をしなくても、診断の結果、検査をしなくても有症状の感染者と判断をする、疑似感染者に認定をするという制度について適用することといたします。これについてはすでに、専門家会合でご意見をいただき、異存なしというふうに言っていただいております。なお、このことについては本日、すでに医療機関に通知をさせていただきました。私からは以上です。

 

教育長

教育長でございます。学校の対応につきましてご説明をさせていただきます。現在学校におきましても、多数の新規陽性者が確認されておりまして、学級閉鎖、学年閉鎖等の臨時休業が続いている状況でございます。学年末という大事な時期でもございますので、さらに最大限の感染拡大防止対策を徹底しながら、教育活動を継続しなければならないと考えております。そこで、過日の専門家会議でいただきましたご助言等を踏まえまして、対応を一部変更することといたします。

この資料の中で下線が引いてある部分が変更した部分でございます。まず、1の事業についてでありますけれども、赤い字で示してありますとおり、原則としてオンライン学習を活用した分散登校に移行いたします。通常の教室で授業を行う場合には、生徒20名程度までといたしまして、生徒の間隔をできるだけ確保して、感染防止を徹底いたします。また、歌を歌うこと、あるいは調理実習、実験、体育の授業における密集や接触を伴う活動は禁止といたします。次に、2の学校行事につきましては、遠足や修学旅行、その他の校外行事について、延期または中止といたします。次に右側、4の部活動についてでございます。こちらは基本的には現在の活動制限を継続いたします。活動にあたっては、平日のみ、週2日、活動時間は90分以内といたします。特に、着替えの場面、更衣ですね、更衣の場面や休憩の場面、下校時など、活動時以外の場面における対策の重要性について、先日専門家の委員の先生からご助言をいただきましたので、改めて徹底をいたします。

次に、5の臨時休業についてです。クラスの中で陽性者が確認され、学級閉鎖の措置が必要となるような場合は、速やかにオンライン学習に移行して、学習を保障することといたします。併せて、臨時休業の目安に基づき適切に学級閉鎖等の臨時休業を措置してまいります。最後に6の基本的な感染症対策の強化、徹底でございます。オミクロン株の特性を踏まえまして、資料に記載した内容を中心に改めて対策を徹底いたします。なお市町村教育委員会に対しましては、県立学校の対応の変更について周知するとともに、各地域の感染状況ですとか、あるいは子供たちの発達段階等を考慮した上で、適切な対応を要請してまいります。また、私立の学校に対しましては、これらの取り組みを周知するとともに、特に寮を設置している私立学校につきましては、寮での感染防止対策のさらなる徹底をあわせて要請してまいります。私からは以上でございます。

 

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緊急事態措置相談センター 開設時間 9時00分から17時00分

ファックス:048-830-8129

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