ページ番号:20202

掲載日:2022年11月2日

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児童手当

児童手当とは

児童手当は、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、中学校修了前までの児童1人当たり月額10,000円または15,000円が支給される制度です。

児童手当を受けることができるのは

中学校修了前までの児童を養育している方が、日本国内に住所を有している場合に支給されます。また、児童についても、海外留学中の場合などを除き、国内に住所を有していることが必要です。

児童手当を受けるためには

児童手当を受けるためには、お住まいの市区町村の児童手当担当窓口への申請が必要です。また、公務員については、市区町村ではなく所属庁に申請することになります。支給開始については、原則として、申請した日の属する月の翌月分からとなります。申請が遅れると、遅れた月分の児童手当を受けられなくなりますので、御注意ください。

(例)6月1日申請→7月分から支給

児童手当の月額

3歳未満 15,000円

3歳~小学生 第1、2子 10,000円
第3子以降 15,000円(※施設に入所している児童は第3子以降も10,000円)

中学生 10,000円

所得制限限度額以上 一律 5000円

所得上限限度額以上 0円 【令和4年6月(10月支給分)から】

所得制限限度額、所得上限限度額

所得制限限度額

(単位:万円)

扶養親族等の数

所得制限限度額

収入額の目安

0人

622.0

833.3

1人

660.0

875.6

2人

698.0

917.8

3人

736.0

960.0

4人

774.0

1002.1

5人

812.0

1042.1

 

所得上限限度額

(単位:万円)

扶養親族等の数

所得制限限度額

収入額の目安

0人

858

1071

1人

896

1124

2人

934

1162

3人

972

1200

4人

1010

1238

5人

1048

1276

現況届について

児童手当受給者は、毎年6月に現況届をお住まいの市区町村に提出することが必要です。現況届が提出されない場合、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、御注意ください。

ただし、令和4年度現況届(令和4年6月)から自治体が公簿等で現況届の内容を確認できる場合は、届の提出が省略可能となったため、詳細はお住まいの市区町村の児童手当担当課にお問い合わせの上、所定の手続を行ってください。

支給月

6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)

※支給日は市町村によって異なります。

その他

住所が変わったり、養育する子どもの人数が増減した場合などは、所定の手続が必要となります。詳しい手続については、お住まいの市区町村の児童手当担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉部 少子政策課 手当担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4784

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