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掲載日:2024年3月30日
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この法律は、障害者就労施設等で就労する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体などの公的機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために、平成25年4月1日から施行されました。
この法律により、地方公共団体は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、調達の実績を公表します。
詳しくは以下の資料をご覧ください。
法律の条文や関連資料は次の厚生労働省HPに掲載されていますのでご覧ください。
【参考】過去の方針
市町村、公立大学法人埼玉県立大学及び地方独立行政法人埼玉県立病院機構の策定状況一覧を掲載しました。なお、掲載した情報は随時更新します。
県では、障害者を多数雇用している事業者等から優先的に物品等の調達等を行うことにより、障害者の雇用及び福祉的就労を促進するため、障害者多数雇用事業所を認定します。
当事業所として認定を受けることで、埼玉県障害者優先調達推進方針に定める、県が行う物品及び役務の調達に関する調達対象となります。
【認定基準で定める重度障害者多数雇用事業所の概要】
埼玉県内の次の要件を全て満たす事業所(障害者優先調達推進法施行令第1条第2号)
・障害者である労働者の数を合計した数が5人以上
・労働者のうち障害者の占める割合が20%以上
・障害者のうち、重度身体障害者、知的障害又は精神障害者の占める割合が30%以上
【申請方法】
認定を希望される場合は、「重度障害者多数雇用事業所の認定申請書(様式第1号)(ワード:19KB)」に必要な書類を添えて提出してください。
認定を受けた方は、毎年度4月末までに、当該年度の4月1日の状況を障害者雇用状況計算書兼現況届出書(別添様式)により、知事に報告することとなっています。
なお、申請は随時受け付けています。
【提出先】〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県福祉部障害者支援課施設支援担当
a3300-02pref.saitama.lg.jp
・埼玉県障害者優先調達推進方針に係る重度障害者多数雇用事業所の認定に関する要綱(ワード:19KB)
・重度障害者多数雇用事業所の認定申請書(様式第1号 ワード)(ワード:16KB)
・障害者雇用状況計算書兼現況届出書(別添様式 ワード)(ワード:25KB)
【認定状況】
埼玉県障害者優先調達推進方針に係る重度障害者多数雇用事業所の認定に関する要綱第5条の規定により認定を行ったので、同要綱第6条の規定により、次のとおり公表します。
番号 | 認定日 | 事業所・施設名 | 所在地 | 提供可能な役務等 |
1 | 令和3年4月1日 | 有限会社ノア | 富士見市水谷2-8-9 |
ドライクリーニング、ランドリー(水洗い)、特殊クリーニング、 しみ抜き等 |
なお、認定事項に変更又は認定の辞退を行うときは、県への届出が必要となります。
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