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掲載日:2023年5月15日

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社会福祉士養成施設に係る申請及び届出等について

社会福祉士養成施設の設置者は、新たに指定を受けようとする場合や、届出事項の内容を変更をしようとする場合は、申請書又は届出書を埼玉県知事に提出する必要があります。

各種手続・様式等

1 指定申請

2 変更承認申請

下記事項に変更が生じる場合に提出する。
・学則(修業年限、入学定員、学級数)
・校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
(通信課程において面接授業会場等を変更する場合も含む)
・養成課程
・通信養成を行う地域(通信課程)
・添削その他の指導方法(通信課程)

3 変更届出

下記に変更が生じた場合に提出する。
・設置者の氏名又は名称及び位置
・養成施設の名称及び位置
・養成施設長
・学則(修業年限、入学定員、学級数以外の事項)
・実習施設
・専任教員
・課程修了の認定方法(通信課程)

4 社会福祉士及び介護福祉士施行令第5条に基づく報告

5 指定取消の申請

6 様式例 

※提出書類ごとにインデックスをつけて提出してください。

 自己点検について

指定を受けた養成施設においては定期的に自己点検を行い、適正な管理・運営を図ってください 。(点検目安:年に1回)

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 施設指導・福祉人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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