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掲載日:2024年1月24日

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介護扶助の実施方式

1 給付方法

 介護扶助は、金銭給付ではなく、現物給付(サービスの提供)を原則としています。

2 申請保護の原則

介護扶助は被保護者(又は要保護者)からの申請に基づき決定されます。したがって、介護扶助を受けようとする者は、介護保険の被保険者であっても、所管の福祉事務所等に介護扶助の申請をしなければなりません。

3 介護券等

福祉事務所等では、介護扶助の申請を受理すると、要介護認定結果及びケアプラン(居宅サービス又は介護予防サービスの場合)に基づき介護扶助の給付を決定し、指定介護機関に、その都度、暦月を単位として「介護券」を送付します。

介護券は、福祉事務所等が介護扶助の委託を決定した証明であり、介護扶助の対象者名、公費の負担割合、有効期間、本人支払額等が記載されています。

介護保険では被保険者証があらかじめ交付されていますが、生活保護にはこうした「保険証」に相当するものはありませんので、指定介護機関は、福祉事務所等が交付する介護券により、毎月資格等の確認をお願いします。

 

なお、介護券は、福祉事務所等が介護給付費公費受給者別一覧表(国保連において、審査支払済みの介護給付費明細書等の内容を公費ごと、受給者ごとに一覧表にしたもの)を点検するに際して、指定介護機関に対して資格確認等の照会が必要となることがあります。

 

介護機関担当規程により、介護券を含む介護サービスの提供及び介護の報酬の請求に関する帳簿及び書類は完結から5年間は保存しなければならないと決められています。

介護券は個人情報が含まれるため、保存期間後に、焼却処分又はシュレッダーによる処分をお願いします。

4 介護扶助給付事務手続

介護扶助給付事務手続の流れ(図)

※1 被保険者(介護扶助1割)については、介護保険における要介護認定、ケアプラン作成の手続が行われていることを前提

※2 施設サービスの場合、指定居宅介護支援事業者・地域包括センターに係る手続きは対象外

※3 (2)(3)(4)(7)は被保険者以外の者(介護扶助10割)のみに係る手続(被保険者は介護保険で手続を行うため不要)

5 ケアプラン[居宅介護支援計画・介護予防支援計画](サービス利用票(兼サービス計画)及びサービス利用票別表)

居宅介護に係る介護扶助の申請は、要保護者が「居宅介護支援計画又は介護予防支援計画の写し」を添付して行うこととされていますが、原則として、生活保護法による指定介護機関の指定を受けた居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターが作成した介護保険法に規定するケアプランであることとされています。

このケアプランの写しについては、要保護者からの提出を待っていては保護の迅速かつ的確な決定に支障が生じるおそれがある場合には、本人の同意を得た上で、指定居宅介護支援事業者等から直接交付を求める手続を行うことになりますので、御協力をお願いします。

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 医療保護・生活困窮者支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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